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林野火災注意報発令中!!

令和8年2月4日9時現在、林野火災注意報の条件に該当するため(前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下)

林野火災注意報を発令しました。

火災が発生しやすい状況が続いていますので、火の取扱いには十分ご注意ください。

屋外において、火入れ、たき火等の火の使用を控えるようお願いします。(努力義務)

 

【対象地域】

南城市、八重瀬町全域

 

【林野火災注意報、警報発令時の規制】

林野火災注意報・警報が発令された場合、島尻消防組合火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用の制限」が掛かります。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと

(2)煙火(※花火の正式名称です。)を消費しないこと

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと

(4)屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしないこと

(6)残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること

防火管理者の皆様へ

これまで自衛消防訓練指導員として、消防職員の派遣や消防車両による展示放水を実施しておりましたが、令和8年度より職員の派遣及び消防車両による展示放水の実施を見直すことといたしました。

 

消防法等において、防火管理者は防火管理を進めていくために必要な業務の実施や推進上の責任者として責務を果たさなければならないと規定されております。

 

自衛消防訓練の実施についてもその業務内容に入っていることから、防火管理者を主体とした防火管理業務を推進することといたしました。

 

令和8年度より、下記(1)~(3)施設以外の自衛消防訓練における消防職員の派遣は致しかねますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

 

(1)防火対象物定期点検報告制度に係る防火対象物(6項ロを除く)

(2)老人保健施設等(6項ロ(1)~(5))

(3)防火管理者として初めて着任した者の防火対象物(初回のみ)

(4)その他 訓練概要の相談等については、電話及び予防課窓口で対応いたします。

 

※ご不明な点等ございましたら、予防課(098-948-3052)までご連絡をお願いいたします。

林野火災注意報・林野火災警報の発令について

令和7年2月に岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生しました。

この災害を受け、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令の必要性および火災予防への実効性を高めるべく火災予防条例の一部を改正する運びとなりました。

それに伴い令和8年1月1日から「林野火災注意報」「林野火災警報」運用されます。

 

【林野火災注意報の発令基準】

林野火災注意報の発令基準は、次のいずれかの条件に該当する場合になります。

ただし、当日に降水が見込まれる場合は、この限りではありません。

(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下である場合

(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表された場合

※林野火災注意報は警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。

 

【林野火災警報の発令基準】

林野火災警報の発令基準は、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合になります。

林野火災警報は「火の使用の制限」をするもので、これに違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第44条)

 

【解除基準】

気象状況の変化に留意し、発令基準に該当しなくなった場合に解除されます。

 

【対象期間】

1月1日から5月31日までの期間

 

【対象地域】

南城市、八重瀬町全域

 

【林野火災注意報、警報発令時の規制】

林野火災注意報・警報が発令された場合、島尻消防組合火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用の制限」が掛かります。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと

(2)煙火(※花火の正式名称です。)を消費しないこと

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと

(4)屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしないこと

(6)残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること

 

【発令時の周知・広報について】

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、島尻消防本部のホームページや消防車両による巡回広報を予定しています。

 

救急普及啓発広報車が寄贈されました(お知らせ)

救急普及啓発広報車の寄贈についてご報告いたします。

一般財団法人救急振興財団様より、救急普及啓発活動支援の一環として「救急普及啓発広報車」が寄贈されました。

当該車両は、応急手当の指導に必要な訓練資機材が装備されており、車両側面に収納型サイドオーニングを備え、外付け可能なモニターや車体ルーフに広報用スピーカーが設置され、屋外型救急講習会の可能な仕様となっております。

島尻消防組合消防本部では、「応急手当普及啓発活動の推進に関する実施要綱に基づく普及講習」を行っており、令和6年中における応急手当講習会は36回の認定講習(受講人数710名)、57回の救急入門講習(受講人数2025名)と幅広く実施しております。

今後とも当消防本部は救急普及啓発活動の「救急普及啓発広報車」を使用した更なる新しい形となる講習会の計画的な推進を築き、応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することに努めます。

 

※本事業においては、一般財団法人日本宝くじ協会の助成を受けています。

 

【令和7年12月15日 納車】

 

【令和7年12月20日 応急手当講習風景】

 

防災広報多目的車の更新について

島尻消防組合消防本部では令和7年12月17日に、防災広報多目的車を更新いたしました。

防災広報多目的車は、火災調査や火災予防の広報活動などの予防業務を行うことを目的として配備されております。

引き続き、職員一致団結し火災予防の推進に努めてまいります。

【画像左:旧車両 画像右:新車両】

みんなの街の消防団!防災教育イベント開催のお知らせ

令和7年度 消防団認知度向上促進事業

「みんなの街の消防団!防災教育イベント」開催について

地域の消防団が日頃の活動をPR!ステージイベント・煙体験・心肺蘇生法などのほか、消防車展示も行います。

 

ポスター表

 

ポスター裏

 

お問い合わせ先

島尻消防組合消防本部 警防課

TEL:098-948-2512

第12回島尻消防フェスタ2025の開催について

消防体験を通して子ども達に防火・防災の意識を根付かせることで、火災のない安全で明るい街づくりを推進し、また子ども達が将来消防士を目指すきっかけづくりとなることを目的として「第12回島尻消防フェスタ2025」を下記の日程で開催します。

 

 

開催日:令和7年11月23日(日)

時 間:11:00~14:00

場 所:イオンタウン南城大里(南城市大里字高平97-2番地)

内 容:梯子搭乗体験・救助体験・濃煙体験・消火器体験・心肺蘇生体験・住宅火災警報器について・記念写真

主 催:島尻消防組合消防本部

※混雑状況によっては入場を制限する場合があります。

※荒天または災害発生等により中止とする場合は、当消防本部ホームページでお知らせします。

※当日は臨時駐車場を用意しています。(駐車場のご利用につきましては利用者ご自身の責任においてお願い致します。)駐車場案内←こちらをクリック

 

令和7年度 島尻消防組合消防職員採用候補者試験第一次試験合格者について

 

令和7年度 島尻消防組合消防職員採用候補者試験第一次試験合格者についてお知らせします。

 

令和7年度 島尻消防組合消防職員採用候補者試験第一次試験合格者(PDF) ⇒こちらをクリック

 

問い合わせ

島尻消防組合消防本部 総務課

TEL098-948-2512