1. TOP
  2. お知らせ

防火管理者の皆様へ

これまで自衛消防訓練指導員として、消防職員の派遣や消防車両による展示放水を実施しておりましたが、令和8年度より職員の派遣及び消防車両による展示放水の実施を見直すことといたしました。

 

消防法等において、防火管理者は防火管理を進めていくために必要な業務の実施や推進上の責任者として責務を果たさなければならないと規定されております。

 

自衛消防訓練の実施についてもその業務内容に入っていることから、防火管理者を主体とした防火管理業務を推進することといたしました。

 

令和8年度より、下記(1)~(3)施設以外の自衛消防訓練における消防職員の派遣は致しかねますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

 

(1)防火対象物定期点検報告制度に係る防火対象物(6項ロを除く)

(2)老人保健施設等(6項ロ(1)~(5))

(3)防火管理者として初めて着任した者の防火対象物(初回のみ)

(4)その他 訓練概要の相談等については、電話及び予防課窓口で対応いたします。

 

※ご不明な点等ございましたら、予防課(098-948-3052)までご連絡をお願いいたします。

林野火災注意報発令中!!

令和8年1月14日午前4時04分に乾燥注意報が発表されたことに伴い

林野火災注意報を発令しました。

火災が発生しやすい状況が続いていますので、火の取扱いには十分ご注意ください。

屋外において、火入れ、たき火等の火の使用を控えるようお願いします。(努力義務)

 

【対象地域】

南城市、八重瀬町全域

 

【林野火災注意報、警報発令時の規制】

林野火災注意報・警報が発令された場合、島尻消防組合火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用の制限」が掛かります。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと

(2)煙火(※花火の正式名称です。)を消費しないこと

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと

(4)屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしないこと

(6)残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること