1. TOP
  2. お知らせ

林野火災注意報・林野火災警報の発令について

令和7年2月に岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生しました。

この災害を受け、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令の必要性および火災予防への実効性を高めるべく火災予防条例の一部を改正する運びとなりました。

それに伴い令和8年1月1日から「林野火災注意報」「林野火災警報」運用されます。

 

【林野火災注意報の発令基準】

林野火災注意報の発令基準は、次のいずれかの条件に該当する場合になります。

ただし、当日に降水が見込まれる場合は、この限りではありません。

(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下である場合

(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表された場合

※林野火災注意報は警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。

 

【林野火災警報の発令基準】

林野火災警報の発令基準は、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合になります。

林野火災警報は「火の使用の制限」をするもので、これに違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第44条)

 

【解除基準】

気象状況の変化に留意し、発令基準に該当しなくなった場合に解除されます。

 

【対象期間】

1月1日から5月31日までの期間

 

【対象地域】

南城市、八重瀬町全域

 

【林野火災注意報、警報発令時の規制】

林野火災注意報・警報が発令された場合、島尻消防組合火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用の制限」が掛かります。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと

(2)煙火(※花火の正式名称です。)を消費しないこと

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと

(4)屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしないこと

(6)残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること

 

【発令時の周知・広報について】

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、島尻消防本部のホームページや消防車両による巡回広報を予定しています。

 

救急普及啓発広報車が寄贈されました(お知らせ)

救急普及啓発広報車の寄贈についてご報告いたします。

一般財団法人救急振興財団様より、救急普及啓発活動支援の一環として「救急普及啓発広報車」が寄贈されました。

当該車両は、応急手当の指導に必要な訓練資機材が装備されており、車両側面に収納型サイドオーニングを備え、外付け可能なモニターや車体ルーフに広報用スピーカーが設置され、屋外型救急講習会の可能な仕様となっております。

島尻消防組合消防本部では、「応急手当普及啓発活動の推進に関する実施要綱に基づく普及講習」を行っており、令和6年中における応急手当講習会は36回の認定講習(受講人数710名)、57回の救急入門講習(受講人数2025名)と幅広く実施しております。

今後とも当消防本部は救急普及啓発活動の「救急普及啓発広報車」を使用した更なる新しい形となる講習会の計画的な推進を築き、応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することに努めます。

 

※本事業においては、一般財団法人日本宝くじ協会の助成を受けています。

 

【令和7年12月15日 納車】

 

【令和7年12月20日 応急手当講習風景】

 

防災広報多目的車の更新について

島尻消防組合消防本部では令和7年12月17日に、防災広報多目的車を更新いたしました。

防災広報多目的車は、火災調査や火災予防の広報活動などの予防業務を行うことを目的として配備されております。

引き続き、職員一致団結し火災予防の推進に努めてまいります。

【画像左:旧車両 画像右:新車両】

みんなの街の消防団!防災教育イベント開催のお知らせ

令和7年度 消防団認知度向上促進事業

「みんなの街の消防団!防災教育イベント」開催について

地域の消防団が日頃の活動をPR!ステージイベント・煙体験・心肺蘇生法などのほか、消防車展示も行います。

 

ポスター表

 

ポスター裏

 

お問い合わせ先

島尻消防組合消防本部 警防課

TEL:098-948-2512