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防火管理者の皆様へ

これまで自衛消防訓練指導員として、消防職員の派遣や消防車両による展示放水を実施しておりましたが、令和8年度より職員の派遣及び消防車両による展示放水の実施を見直すことといたしました。

 

消防法等において、防火管理者は防火管理を進めていくために必要な業務の実施や推進上の責任者として責務を果たさなければならないと規定されております。

 

自衛消防訓練の実施についてもその業務内容に入っていることから、防火管理者を主体とした防火管理業務を推進することといたしました。

 

令和8年度より、下記(1)~(3)施設以外の自衛消防訓練における消防職員の派遣は致しかねますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

 

(1)防火対象物定期点検報告制度に係る防火対象物(6項ロを除く)

(2)老人保健施設等(6項ロ(1)~(5))

(3)防火管理者として初めて着任した者の防火対象物(初回のみ)

(4)その他 訓練概要の相談等については、電話及び予防課窓口で対応いたします。

 

※ご不明な点等ございましたら、予防課(098-948-3052)までご連絡をお願いいたします。