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林野火災注意報発令中!!

令和8年1月9日午後4時に林野火災注意報を発令しました。

火災が発生しやすい状況が続いていますので、火の取扱いには十分ご注意ください。

屋外において、火入れ、たき火等の火の使用を控えるようお願いします。(努力義務)

 

【対象地域】

南城市、八重瀬町全域

 

【林野火災注意報、警報発令時の規制】

林野火災注意報・警報が発令された場合、島尻消防組合火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用の制限」が掛かります。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと

(2)煙火(※花火の正式名称です。)を消費しないこと

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと

(4)屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしないこと

(6)残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること