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林野火災注意報・林野火災警報の発令について

令和7年2月に岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生しました。

この災害を受け、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令の必要性および火災予防への実効性を高めるべく火災予防条例の一部を改正する運びとなりました。

それに伴い令和8年1月1日から「林野火災注意報」「林野火災警報」運用されます。

 

【林野火災注意報の発令基準】

林野火災注意報の発令基準は、次のいずれかの条件に該当する場合になります。

ただし、当日に降水が見込まれる場合は、この限りではありません。

(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下である場合

(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表された場合

※林野火災注意報は警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。

 

【林野火災警報の発令基準】

林野火災警報の発令基準は、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合になります。

林野火災警報は「火の使用の制限」をするもので、これに違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第44条)

 

【解除基準】

気象状況の変化に留意し、発令基準に該当しなくなった場合に解除されます。

 

【対象期間】

1月1日から5月31日までの期間

 

【対象地域】

南城市、八重瀬町全域

 

【林野火災注意報、警報発令時の規制】

林野火災注意報・警報が発令された場合、島尻消防組合火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用の制限」が掛かります。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと

(2)煙火(※花火の正式名称です。)を消費しないこと

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと

(4)屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしないこと

(6)残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること

 

【発令時の周知・広報について】

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、島尻消防本部のホームページや消防車両による巡回広報を予定しています。