○島尻消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和51年8月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 島尻消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第1号。以下「給与条例」という。)第12条の規定による通勤手当の支給については、島尻消防組合職員の給与の支給に関する規則(昭和51年規則第19号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 給与条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 給与条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合又は当該要件を欠くに至った場合には、管理者が定める様式の通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(2) 任命権者を異にして異動した場合

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その事実を調査確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第12条第1項第1号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出基準)

第6条 給与条例第12条第2項に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれらにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等の事業主体が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 交通機関等の事業主体が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(交通の用具)

第9条 給与条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、消防署所有に属するものを除く。

(1) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第11条 給与条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(随時確認)

第12条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

画像画像

島尻消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和51年8月24日 規則第15号

(平成30年11月30日施行)