○島尻消防組合職員の給与の支給に関する規則

昭和51年8月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、島尻消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第1号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給方法)

第2条 職員の給与は、すべて現金で支払わなければならない。

2 職員の給与は、申し出により口座振替の方法により支払うことができる。

(給与差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は給与条例第24条の規定によって給与を減額された場合若しくは第8条第2号の規定によって給与を半減された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第24条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、島尻消防組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和51年条例第5号)第3条第1項又は島尻消防組合職員の休暇に関する規則(昭和51年規則第18号)第2条の規定による有給休暇による場合とする。

2 島尻消防組合職員の休暇に関する規則別表第1の休暇の場合であって、勤務を要しない日及び休日を含めて、その他の私傷病にあっては90日をそれぞれ超えて引き続き勤務しないときは、その勤務しない1時間につき給与条例第23条の規定による勤務1時間当たりの給与額の半額を減額して支給するものとする。

3 給与条例第24条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 給与条例第24条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休暇等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給与から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

第8条 扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第24条の規定によって給料を減額された場合

(2) 前条第2項の規定によって給料を減額された場合

(3) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第10条 職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 管理者は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第12条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

第13条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その際に給料を支給するものとする。

第14条 職員が休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職にされた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。その月の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第14条の2 給与条例第9条の2の規定により管理職手当を支給する職員の職は、次表職員の職に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する同手当の月額は、給料月額に同表右欄に掲げる額(法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあってはその額に島尻消防組合職員の勤務時間、その他勤務条件に関する条例(昭和52年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「定年前再任用短時間勤務職員の算出率」という。)を、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務職員の算出率」という。)をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

職名

支給額

消防長

51,000円

次長、署長、各課長

41,000円

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合 給与条例第26条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり給与条例第24条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合

(給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第14条の3 給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当の支給)

第15条 給与条例第11条第1項による届出は、扶養親族届(様式第1号)によって行い、任命権者(又はその委任を受けた者を含む。以下同じ。)が職員から届出を受けたときは、その扶養親族が扶養親族たる要件を具えていることを確かめて認定し、その認定にかかる事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額人事院規則で定める基準額以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人に扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 第1項の認定をするに当たっては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(通勤手当)

第16条の2 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第16条の3 給与条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 給与条例第15条の規則で定める日は、勤務を要しない日に当たる島尻消防組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和51年条例第5号。以下「休暇条例」という。)第2条第1項第1号に規定する休日の直後の正規の勤務日(島尻消防組合職員の勤務時間、その他の勤務時間に関する条例(昭和52年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。)(当該正規の勤務日が休暇条例第2条第1項第1号に規定する休日又は同項第2号に規定する休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により任命権者がその他の日としたときは、その日とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第3項の規定を準用する。

第17条の2 公務によって旅行(出張)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第18条 給与条例第14条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務手当の支給割合)

第19条 給与条例第15条第2項及び第3項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当の支給)

第20条 給与条例第16条の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第25条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

2 給与条例第16条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(第1項第5号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間

4 第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(給与条例第26条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

5 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

6 前項の期間の算定については、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 期末手当の支給日は、6月10日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの前日)とする。

(期末手当の役職加算割合)

第20条の2 給与条例第16条第5項で定める職員の区分は、別表の職員の欄に掲げる職員の区分として、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、別表第1当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当の期間計算)

第21条 前2条の期間の計算については、次の定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は島尻消防組合職員の休暇に関する規則第3条の例による。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)に定める30日を計算する場合は、勤務を要しない日及び休日を除くものとする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第22条 条例第17条及び第18条(これらの規定を条例第19条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職していた期間とする。

(一時差止処分の手続)

第23条 任命権者は、条例第18条(条例第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で管理者に通知しなければならない。

第24条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書で通知しなければならない。

2 前項の通知は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに通知が到達したものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第25条 条例第18条第2項(条例第19条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第26条 任命権者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第27条 第22条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第28条 条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項の規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条第5項において準用する条例第17条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第20条第3号又は第5号に該当する者

第29条 条例第19条第1項後段に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第19条第5号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第30条 条例第19条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第34条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第34条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第31条 期間率は、基準日以前6ヵ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第32条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。ただし、この場合において1日未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

(1) 第20条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員又は第20条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した職員

(3) 休職にされていた期間(第21条第2項の規定による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第24条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第9条から12条の規定に基づく期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(次に掲げるものを除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第9条に規定する休日及び勤務時間条例第10条に規定する休日の代休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

 公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下この項において「補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病

(6) 休暇に関する条例第7条第1項及び第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6ヵ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第33条 第21条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する機関を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第34条 成績率は、100分の145を超えない範囲内で、任命権者が管理者の定めるところにより定めるものとする。

(端数計算)

第35条 条例第16条第2項の給料及び扶養手当の月額の合計額又は第19条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第36条 第20条第2項第21条第31条及び第33条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は1時間を単位として与えられた休暇を、日又は半日に換算する場合は8時間をもって1日とし、4時間をもって半日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間における30日を計算する場合は、次に定めるところによる。

(1) 勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日及び休日を除く。

(2) 島尻消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和52年規則第2号)第2条の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第37条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合にはその人数によって等分して支給するものとする。

(補則)

第38条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から実施する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(島尻消防組合職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第2号)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の島尻消防組合職員の給与の支給に関する規則第14条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の島尻消防組合職員の給与の支給に関する規則第16条の3の規定を適用する。

別表第1(第20条の2関係)

加算割合

100分の10

100分の7.5

100分の5

職員

6級以上

5級

3級及び4級

別表第2(第31条関係)

勤務期間

割合

6ヵ月

100分の100

5ヵ月15日以上6ヵ月未満

100分の95

5ヵ月以上5ヵ月15日未満

100分の90

4ヵ月15日以上5ヵ月未満

100分の80

4ヵ月以上4ヵ月15日未満

100分の70

3ヵ月15日以上4ヵ月未満

100分の60

3ヵ月以上3ヵ月15日未満

100分の50

2ヵ月15日以上3ヵ月未満

100分の40

2ヵ月以上2ヵ月15日未満

100分の30

1ヵ月15日以上2ヵ月未満

100分の20

1ヵ月以上1ヵ月15日未満

100分の15

15日以上1ヵ月未満

100分の10

1日以上15日未満

100分の5

1日未満

100分の0

画像

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参考

添付すべき証明書類

新たに扶養親族の認定を受ける場合

扶養親族の範囲

添付を要する書類

配偶者

夫及び妻の場合

1 戸籍抄本又は住民票抄本

2 所得証明

3 離職に伴って扶養親族となった場合は、更に次の書類

(1) 離職を証明する書類

(2) 失業保険金を受けているときは、失業保険の額を証明する書類

満18歳未満の子

実子の場合

戸籍抄本又は住民票抄本

養子の場合

戸籍抄本(養子縁組の事項が記載されているもの)

継子の場合

1 民法第877条第2項によって家庭裁判所から扶養の義務を負わされた事実を証明する書類

2 戸籍抄本及び住民票抄本

満60歳以上の父母及び祖父母

1 戸籍謄本(職員及び実父母又は養父母〔養子縁組の事項〕、祖父母が記載されているもの)

2 所得証明

3 兄弟姉妹がいる場合にあっては、兄弟姉妹の勤務先から父母について扶養していない証明及び扶養手当を受けていない事実を証明する書類

4 離職に伴って扶養親族となる場合は、配偶者の場合と同じ。

満18歳未満の弟妹

1 戸籍謄本(職員、父母、弟妹等の記載されているもの)

2 父母の所得証明

3 父母の離職等の場合は、離職を証明する書類

重度身体障害者

1 戸籍謄本

2 所得証明

3 病状、病歴等が具体的詳細に記載された医師の診断書

上記に掲げる扶養親族で、職員と別居して生活している者の場合

送金の事実及び送金額を証明できる書類(現金書留受領書等)

島尻消防組合職員の給与の支給に関する規則

昭和51年8月24日 規則第19号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和51年8月24日 規則第19号
昭和59年3月30日 規則第1号
昭和60年7月8日 規則第4号
昭和63年7月1日 規則第2号
平成3年3月25日 規則第1号
平成3年12月27日 規則第5号
平成4年7月1日 規則第2号
平成5年11月1日 規則第5号
平成5年11月1日 規則第7号
平成6年6月1日 規則第6号
平成6年10月6日 規則第7号
平成10年4月10日 規則第10号
平成10年5月10日 規則第11号
平成11年3月5日 規則第3号
平成12年3月22日 規則第3号
平成13年5月18日 規則第4号
平成15年3月7日 規則第1号
平成16年2月10日 規則第1号
平成16年4月1日 規則第5号
平成18年6月5日 規則第4号
平成19年3月16日 規則第3号
平成20年3月12日 規則第5号
平成22年11月29日 規則第2号
平成23年2月1日 規則第1号
平成24年3月6日 規則第1号
平成25年3月5日 規則第1号
平成30年11月30日 規則第26号
令和元年11月29日 規則第2号
令和5年5月1日 規則第3号