○島尻消防組合消防本部救急搬送証明書の交付に関する要綱

令和4年12月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、島尻消防組合消防本部の救急隊が傷病者を医療機関等へ搬送したことを証明(以下「救急搬送証明」という。)する場合の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(搬送証明書の交付責任者)

第2条 救急搬送証明書の交付は、消防長が行うものとする。

2 前項に規定する交付に関する事務は、警防課長が行うものとする。

(証明事項)

第3条 消防長が証明できる事項は、搬送した事実が確認できる記録があるもので、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 救急隊名

(2) 搬送日時

(3) 発生場所

(4) 傷病者の住所、氏名、生年月日及び年齢

(5) 搬送先医療機関

(証明の交付申請)

第4条 救急搬送証明の交付申請は、被搬送者、被搬送者の配偶者及び被搬送者の同居親族その他署長が認める者とし、被搬送者本人が救急搬送証明書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、直接申請することを原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、証明の申請は、代理人にさせることができる。この場合において、被搬送者本人の委任状(様式第2号)を添えなければならない。ただし、代理人が被搬送者の配偶者及び被搬送者の同居親族であることが確認できる場合は、この限りではない。

(証明書の交付)

第5条 消防長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、搬送の事実が証明できる場合は、速やかに救急搬送証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 証明書の交付は、救急搬送証明書交付簿(様式第4号)に必要事項を記載して行うものとする。

3 証明書の交付に際して、申請者から特定の様式をもって証明の要請がなされた場合については、証明書に準ずる内容についてのみ記載を行い、交付するものとする。

(証明書作成上の留意事項)

第6条 証明書の作成は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 不搬送の場合は、交付しないものとする。

(2) 第3条に規定された事項以外は記載しないものとする。

(3) 搬送日時は、救急隊が被搬送者を救急自動車に収容し現場を出発した時刻を記載する。

(4) 交付する証明書は、複写して保存するものとする。

(5) 出生に関する証明を行う場合には、備考欄に出生に関する必要な事項を記載するものとする。

(6) 証明書に使用する印は、島尻消防組合の公印に関する規程(昭和51年訓令第2号)第2条の規定に基づき、消防長印を押印するものとする。

(7) 必要枚数のみを交付するものとする。

(濫用防止)

第7条 消防長は、証明書を交付するに当たって、使用目的に配慮し、濫用防止に努めなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

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島尻消防組合消防本部救急搬送証明書の交付に関する要綱

令和4年12月1日 訓令第7号

(令和4年12月1日施行)