○島尻消防組合職員の訓告等取扱規程

令和3年12月3日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、島尻消防組合職員(以下「職員」という。)に対して、懲戒処分を行うまでには至らない非違行為について、監督上の矯正措置として行う訓告、厳重注意及び口頭注意(以下「訓告等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「所属長」とは、消防本部次長、消防署長をいう。

2 この訓令において「規律違反」とは、地方公務員法第29条第1項各号の一に該当する行為をいう。

(規律違反の申立)

第3条 職員に規律違反等があると認める者は、証拠を添えた書面をもって消防長に申立てることができる。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、所属の職員に規律違反があると認めるとき、又は所属の職員の規律違反について申告があったときは、ただちに事実を調査し、訓告等の手続きに付する必要があると認めるときは、申立書(様式第1号)に、次の各号に掲げる関係調書及び関係書類等を添えて、消防長に申立てなければならない。

(1) 非違者の供述調書又は始末書(ただし、本人が供述調書又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書)

(2) 関係者の供述書又は答申書

(3) 投書その他による申告にかかるものについてはその書類

(4) 監督者の事実調査書

(5) その他の証拠書類

(委員会の開催)

第5条 消防長は、職員の規律違反等に係る事案を審査するため、島尻消防組合職員訓告等審査委員会(以下「委員会」という。)に対し、申立書により規律違反等を行ったと認められる職員の事実確認等に係る委員会の開催を求めることができる。

(委員会の組織)

第6条 委員会の委員は、島尻消防組合職員分限懲戒審査委員会規則(昭和58年規則第1号)に基づく島尻消防組合職員分限懲戒審査委員会の構成委員で、消防長を除く者とする。

2 委員会の委員長は、次長とする。

3 委員長に故障あるときは、署長が委員長を代理する。

4 消防長は、事案の審査内容により委員会へ出席することができる。

(委員会の審査)

第7条 委員長は、審査の要求があったときは、すみやかに審査のため委員会を開くものとする。

2 委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、委員長が必要と認める場合には、関係者の出席を求めて、口頭審査によることができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、当該職員及び関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案について説明を求め、意見を述べさせることができる。

4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ審査を行うことができない。

5 委員会の審査は、出席委員の全員一致により決することを原則とする。

6 委員会の審査は、これを公開しないものとする。

(回避)

第8条 委員長及び委員は、被申立者との関係その他において、事案審査の公正を期し難いと認められる場合は、その審査に参与してはならない。

(委員会の記録及び庶務)

第9条 委員長は、審査の状況を明らかにするため委員会議事録(様式第2号)を作成しなければならない。

2 委員会の庶務は、総務課が行う。

(審査結果の報告)

第10条 委員長は、委員会で判断した訓告等の処分の要否、種別、その他必要と認める事項を、審査結果報告書(様式第3号)により消防長に報告するものとする。

(訓告等の決定)

第11条 消防長は、委員会の審査結果について報告を受け、当該審査に関与した委員の意見を聴いて、訓告等を行うべきであるか又は行うべきでないかを決定し、当該訓告等を行うべきであると決定したときは、同時にその種別を決定するものとする。

(訓告、厳重注意及び注意)

第12条 訓告、厳重注意及び注意は、次の各項に規定するものとする。

2 訓告は、懲戒処分を行うまでには至らないが、その非違行為が、厳重注意以上に相当すると判断されたものに対して行うものとする。

3 厳重注意は、非違行為の程度が訓告には至らないが、注意に比して重いものに対して行うものとする。

4 注意は、非違行為の程度が厳重注意には至らないが、監督上の矯正措置として注意を行う必要があると判断されたものに対して行うものとする。

(訓告等の方法)

第13条 第11条の規定により決定した事項については、次の各項の規定により行うものとする。

2 訓告は、当該職員に対し、訓告書(様式第4号)を消防長が発令し、所属長が当該職員に交付して行うものとする。

3 厳重注意は、当該職員に対し、厳重注意書(様式第5号)を消防長が発令し、所属長が当該職員に交付して行うものとする。

4 注意は、当該職員に対し、所属長が口頭により行うものとする。

(整理と処理)

第14条 総務課長は、職員が訓告に付されたとき、並びに厳重注意又は注意に付されたときは、関係書類の整理及び訓告等処理簿(様式第6号)に、訓告等に関する事項をその都度記録しなければならない。

(規律違反等関係書類の保管)

第15条 総務課長は、規律違反等の記録内容が外部に漏れることのないように、細心の注意を払い、関係書類等を施錠のできる金庫、ロッカー等に厳重に保管し、その秘密の保持に努めるものとする。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は管理者の承認を得て、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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島尻消防組合職員の訓告等取扱規程

令和3年12月3日 訓令第14号

(令和3年12月3日施行)