○島尻消防組合飛び級調査委員会設置要綱

令和3年5月25日

訓令第3号

(設置)

第1条 島尻消防組合で飛び級問題となった事案に関して、組合を組織する南城市及び八重瀬町(以下、「構成市町」という。)の意見を聴取し反映させるため、島尻消防組合飛び級調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、管理者の要請に応じ組合での飛び級問題に関して、調査・検証を行い組合に対し報告を行う。

(組織)

第3条 調査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 構成市町の人事担当者及び給与担当者。

(2) 消防本部の次長、総務課長、総務係長及び給与担当者。

(3) 島尻消防組合構成市町の派遣に関する協定書による派遣職員。

(委員長)

第4条 調査委員会の委員長は、構成市町より派遣された職員を置く。

2 委員長は、調査委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 調査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 調査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(その他の事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、調査委員会の同意を得て委員長が定める。

この訓令は、令和3年5月25日から施行する。

島尻消防組合飛び級調査委員会設置要綱

令和3年5月25日 訓令第3号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
令和3年5月25日 訓令第3号