○島尻消防組合職員非常招集要綱

令和2年11月2日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、島尻消防組合警防規程第18条及び第21条に基づき、非常事態に対処するため、緊急に消防体制の強化を必要とするときに行う当務以外の職員及び消防本部職員の非常招集(以下「招集」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(招集種別)

第2条 消防署職員の招集の種別は、次のとおりとする。

(1) 第1配備 現に勤務する職員以外のうち、その3分の1の数の職員を対象とする。

(2) 第2配備 現に勤務する職員以外のうち、その2分の1の数の職員を対象とする。

(3) 第3配備 現に勤務する職員以外の全職員を対象とする。

(招集区分)

第3条 非常招集は、次の区分によるものとする。

(1) 勤務地招集 職員を勤務している本部、消防署、出張所に招集する。

(2) 直近招集 職員を居住地直近の本部、消防署、出張所に招集する。

(3) 災害現地招集 職員を災害現場に直接招集する。

(4) 管内ブロック招集 南城市、八重瀬町の2ブロックに区分し、ブロック内に居住している職員を招集する。

(5) 隊別招集 職員を救急隊、救助隊、ポンプ隊など隊別で招集する。

(6) 個別招集 特定の職員を指名して招集する。

(招集命令)

第4条 招集の命令及び解除は、消防長が行う。ただし災害が発生し、又は発生するおそれがあるなど事態が急迫している場合は、消防署長又は警備課長(以下、「署長等」という。)は、消防署の職員を招集することができるものとする。

2 署長等は、前項ただし書の規定による招集を行った場合は、直ちに消防長に報告しなければならない。

(招集の伝達)

第5条 招集を行うとき消防長は、招集の目的、日時、場所、招集種別その他必要事項を示達するものとする。

(計画の策定)

第6条 消防署長及び本部課長は、招集が迅速に行われ、かつ、急速に消防警備体制の強化ができるよう事前に計画を立てておかなければならない。

(緊急連絡先の届出)

第7条 職員は、緊急連絡先の変更があった場合は、速やかに消防長へ届け出なければならない。

(名簿の作成)

第8条 消防長は、前条の規定により非常招集計画名簿を作成し、常にこれを整理しておかなければならない。

(招集の実施)

第9条 消防署長及び本部課長は、招集の命令を受けたとき、計画に基づき職員に対し招集命令を迅速に伝達しなければならない。

2 消防署長及び本部課長は、前項の招集命令を伝達したときは、その結果及び状況を消防長に報告しなければならない。

(招集命令の伝達方法)

第10条 招集命令の伝達は、招集計画により電話、口頭、電子メールによるものとする。

2 前項の伝達要領は、次のとおりとする。

(1) 招集伝達は、招集の目的、発令時間、招集場所その他必要事項を伝達するものとする。

(2) 署長等及び本部課長は、職員を招集したとき、遅滞なく消防長へ報告しなければならない。

(招集準備情報)

第11条 消防長は、災害発生が予測されるときは、職員に対して速やかな招集に応じられるよう招集準備情報の伝達をすることができる。

(招集方法)

第12条 職員は、招集命令を受けたとき、あらゆる方法をもって参集するとともに、招集後、速やかに署長等及び本部課長へ到着時分、所属、氏名等を報告しなければならない。

2 職員は、交通の途絶又は道路寸断などその他やむを得ない事情で参集することができない場合は、この旨を速やかに署長等へ報告し指示を受けなければならない。

(職員の自主参集)

第13条 職員は、次の各号に掲げる災害等が発生し、又は災害の発生を知ったときは、招集命令を待つことなく自主参集しなければならない。

(1) 島尻消防組合管内に震度5強以上(物につかまらないと歩くことが困難。食器類や本が落ちる。固定していない家具が倒れる。ブロック塀が倒れるなど)の地震が発生したとき。又は沖縄県内沿岸部に津波警報が発表されたとき。

(2) 島尻消防組合管内に武力攻撃事態等の発生を知ったとき。

(3) その他重大な事故、相当規模の災害が発生したことを知ったとき、その状況を判断し、招集命令を待つことなく自主参集しなければならない。

2 前項の場合、交通の途絶又は道路寸断などにより、第3条の招集区分に参集することが困難な場合は、直近の本部、消防署、出張所に参集すること。

(招集途上の留意事項)

第14条 職員は、招集途上において消防活動に影響を及ぼす道路状況又は災害状況等の重要な情報を得たときは、署長等及び本部課長に報告しなければならない。

(適用除外職員)

第15条 招集は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 傷病により休暇中の職員

(3) 出張中又は管轄区域外を旅行中の職員(参集可能な者を除く)

(4) 前3号に掲げる職員以外の職員で署長(警備課長)及び本部課長が認めた職員

(参集手段及び服装)

第16条 職員が参集時の手段、服装及び携行品は、次に掲げるとおりとする。

(1) 参集手段は、道路途絶等が無い場合、自家用乗用車、オートバイ、自転車、徒歩及び公共交通機関とする。

(2) 参集時の服装については、原則、活動服等とする。しかし風水害、地震等の非常災害時は消防職員と判別できない服装とする。

(3) 参集場所の到着に時間を要する場合、又は消防庁舎が被災することも考慮し、参集時には、飲料水、手袋、食料、ラジオ、懐中電灯、携帯電話、着替え、応急処置セットなど携行品を揃える工夫をすること。

(招集状況の報告)

第17条 署長等及び本部課長は、招集の結果を非常招集結果報告書により消防長に報告しなければならない。

(平素の心構え)

第18条 職員は、招集実施に際して、速やかに参集できるよう平素から次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 外出の際は、携帯電話を携行すること。又その行先を家人等に告げ、常に居所を明らかにしておくよう努めること。

(2) 台風等非常災害の発生が予測される場合は、できる限り外出を控え、テレビ、ラジオ等により気象状況の把握に努めること。

(解除区分)

第19条 招集解除は、災害の程度又は事態の推移その他の状況に応じ、次の区分により行うものとする。

(1) 全面解除

(2) 一部解除

(解除命令)

第20条 招集解除は、消防長が解除の日時、区分、その他必要な事項を署長等に指示して行うものとする。

2 署長等及び本部課長は、前項の解除命令を受けたとき、直ちに所属職員に示達しなければならない。

(訓練)

第21条 消防長は、職員の招集が迅速にできるようこの要綱に定めるところにより、招集訓練を実施するものとする。

(委任)

第22条 この要綱の実施に必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

島尻消防組合職員非常招集要綱

令和2年11月2日 訓令第2号

(令和2年11月2日施行)