○島尻消防組合消防本部開発行為等に関する消防水利設置指導要綱

平成30年11月30日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に基づく開発行為の同意及び協議に関し、当該開発区域内の消防の用に供する水利施設が十分でない場合に設置する水利施設について必要な事項を定め、適正化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 開発行為 都市計画法(以下「法」という)第32条に基づく行為、主として住宅、工場、大型店舗等の建築又はアスフャルトプラント、レジャー施設等の特定工作物建設の用に供する目的で行う土地区画形質の変更をいう。

(2) 開発区域 開発事業を行う土地の区域いう。

(3) 消防水利施設 消防法(昭和23年法第186号)第20条第1項の規定に基づく消防水利の基準(昭和39年消防長告示7号。以下「水利基準」という。)に規定する消防水利のうち防火水槽又は消火栓をいう。

(4) 消防隊活動空地 梯子車の部署位置をいう。

(5) 進入路 梯子車、消防ポンプ自動車及び救助工作車(以下「はしご車等」という。)が4階以上の建築物(以下「中高層建築物」という)に至るまでの道路、通路等をいう。

(6) 部署位置 中高層建築物の消防隊進入口等の直近に梯子車が設定できる地上部分いう。(建築物と空地との間隔は5メートル以下とする。)

(7) 隅切り 進入路が屈曲又は交差する場合で、当該部分を梯子車等が安全用意に方向転換するために必要な進入路の曲角部分を切り取ることをいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、島尻消防組合消防本部管内において行われる開発行為について適用する。

2 この要綱は、開発区域の規模が、2000平方メートルを越えるものについて敵用する。

3 一の開発区域が前項に定める規模未満であっても、同一業者が時期を分けて実施する場合、又は隣接する二つ以上の開発行為については、その開発面積を合算し2000平方メートルを超えるときは前項に該当する開発行為とみなす。

4 前項で開発行為を行おうとする者(以下「開発者」という)が異なる場合は、隣接して既に開発された面積の2分の1以上の開発行為が2,000平方メートルに達したとき開発部分にこの要綱を適用する。

(事前協議)

第4条 前条に該当する開発行為等を行う開発事業者は、あらかじめ開発行為に係る消防事前協議申請書(別記様式)を消防長に提出し、次の各号に掲げる事項及び関係図書を添付し、協議を行うものとする。

(1) 開発区域内の消防水利施設に関する事項

 案内図

 開発区域図(付近見取図)

 土地利用計画図及び公図の写し

 配置図(消防水利等の位置を記載したもの)

 設置する消防水利施設の位置構造図(防火水そうー平面図、立体図、断面図。ただし、二次製品の場合は、仕様のカタログを添付)

 消防水利施設の自主検査結果表及び維持管理表

 その他必要と思われる図面・資料等

(2) はしご車等の進入路及び消防活動用空地に関する事項

 案内図

 配置図(敷地内進入路含む)

 建物平面図

 建物立面図(非常口進入口を記載したもの)

 はしご車等部署位置

 標識の設置図及び位置構造図

(3) その他消防長が火災予防上必要と認める事項

(消防同意)

第5条 開発行為者は、前条による協議を行ったのち、都計法第32条に基づき消防長の同意を得なければならない。

(消防水利施設設置基準)

第6条 開発区域内における消防水利の設置は、次に掲げる基準に基づき消防水利施設を設置するものとする。

(1) 消火栓の基準

 設置は、開発区域に配水管が敷設された場所とし、周囲の状況等により区域外に設置したほうが良いと認めた場合はその都度協議すること。

 消火栓は、開発区域内の消防水利に至る直線距離が100メートル以下で、かつ歩行距離が140メートル以下となるよう配置すること。ただし、用途地域指定のない地域にあっては、直線距離を120メートル以下で、かつ、歩行距離170メートル以下とすることができる。

 消火栓は、原則として地下式単口とし空気弁内臓型とする。

 消火栓の吐出口径は、呼称65ミリメートルの町野式オス金具とする。

 消火栓に至る配管は、150メートル以上の管とすることができる。ただし、管鋼の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、75ミリメートル以上とすることができる。

(2) 防火水槽の基準

 開発者は、開発面積が20,000平方メートルを超えるときは、消火栓とは別に防火水槽を設置することとし、20,000平方メートルを増すごとに一基を加えた個数を設置する。

 防火水槽の貯水量は、40立方メートル以上とする。

 防火水槽の構造等は、「消防水利の基準を定める告示」(昭和39年消防庁告示第7号)に適合したもので、二次製品の防火水槽を設置するときは、財団法人日本消防設備安全センターの認定品を使用すること。

2 前項の消防水利を設置するにあたり、地形その他の状況を判断して、将来にわたり建物を設けないことが明確な場合や、小規模な建物で火災の拡大危険が少ない場合などにおいて、消防長が認める場合はこの基準を適用しない。

3 第1項の規定により2種類以上の水利を設置する場合は、それぞれの水利の機能を考慮し、最も適切かつ効果的な配置を計画すること。

4 消防水利は、第1項により設置しなければならない。ただし、当該開発区域の周辺に消防水利の基準に適合する消防水利が設置されているときはこの限りではない。

(消防水利標識の設置基準)

第7条 開発者は、消防水利を設置したときは、消防庁通達(昭和45年消防第422号)に基づき島尻消防組合の定める水利標識を設置しなければならない。

 標識は、別添図1のとおりとする。なお、575型は原則として支柱による掲出用とし、400型はそれ以外の掲出用とする。

 原則として消火栓等の直近(概ね5メートル以内)に設置すること。ただし、消火栓の設置位置、道路状況等設置上特に困難な条件がある場合はこの限りでない。

 掲出方法は、支柱その他地物(電柱等)を利用する等消火栓の所在が明確に確認できるよう掲出すること。

 標識の高さは、道路に設置するものについては2.5メートル以上とし、その他の場所については、2メートル以上とする。ただし、支柱により標識を設置する場合の埋設部分は、500ミリ以上とする。

 標識の設置場所の状況に応じて協議を行い、直柱、曲柱及びクランク柱を使用することができる

(消防水利関係書類)

第8条 開発者は、消防水利を設置完了したときは、次の関係書類を消防長に提出しなければならない。

(1) 消防水利設置届出書

(2) 消火栓にあっては、配管口径を記載した設置図

(3) 防火水槽にあっては、貯水量等を記載した配置図及び構造図等

(4) 消防水利設置工事完了届出書

(消防水利の検査)

第9条 開発者は、消防水利設置の工事が完了したときは、消防長に届け出て検査を受けなければならない。

2 消防長は、前項の届出があったときは、当該消防水利の位置、構造等について届け出た日から4日以内に検査を行うものとする。

3 開発者は検査終了後、防火水槽に水を満たし以降7日間漏水の有無を検査し、その結果を延滞なく消防長に報告しなければならない。

(消防水利の維持管理)

第10条 開発行為により設置された消防水利(水道管理者が管理する者を除く。)は、原則として開発行為者において維持管理する者とする。ただし、協議により物品譲渡申請書を島尻消防組合に提出し無償で施設の譲渡を行うことができる。

2 協議に基づき、島尻消防組合に譲渡することとなる消防水利は、譲渡手続きが完了するまでの間は、開発者の責任において管理するものとする。

3 協議に基づき、島尻消防組合に譲渡した消防水利は、開発者の責に帰する原因により使用が出来なくなった場合は、原則として2年間はその者の責任において補修するものとする。

(消防車両活動用の進入路基準)

第11条 中高層建築物には、消防隊の活動に支障がないよう次の各号に掲げる進入路とするとともに活動空地等を敷地内に確保し、当該建築物の関係者は、十分な維持管理を行わなければならない。

2 開発区域内に、消防法施行令別表第一の対象物で4階以上又は高さ12メートル以上の建物を建築する場合、40メートル級はしご付消防ポンプ自動車又は15メートル級はしご付消防ポンプ自動車が容易に活動できる進入路と隅切り及び空地等を確保しなければならない。

3 前項に定める、40メートル級はしご付消防ポンプ自動車又は15メートル級はしご付消防ポンプ自動車の進入路は次のとおりとする。

 建築物の高さが15メートル未満の場合、進入路の隅切りは(図1)に示す値とする。

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(図1)進入路の隅切り

 進入路を十分に確保できない場合は、消防と協議のうえ段差10センチメートル以下の踏み込みゾーン(強固の地盤であり、ポール等の障害物が無いこと。)を設置することができる。

 主要進入路及びその他必要な走行路の幅員は4メートル以上とし、40メートル級はしご付消防ポンプ自動車(高さ4メートル)の運行等の障害となる門、堀、電柱、支線、樹木、看板等の障害要因が存在しないこと。

 消防活動空地は4階以上のベランダ側又は消防隊の進入口側に設け、(図1)に示す当該建築物の外壁面の先端より幅員6メートル、長さ13メートル以上を有効に確保するものとし、建築物との離隔距離は5メートル以内とすること。ただし、建築物の高さが15メートル未満の場合は、幅員5メートル、長さ12メートル以上を有効に確保し、離隔距離は3メートル以内とすること。

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(図1)消防活動空地及び離隔距離図

 消防活動空地は平坦とし、傾斜を設ける場合の縦横断勾配は3パーセント以下とすること。

 進入路、走行路の土地段差は10センチメートル以下とすること。

 消防活動空地内は電気、電話線及び植樹等により、はしご付消防ポンプ自動車の架梯障害とならないよう留意すること。

 消防活動空地への進入路及び設置部署位置の基盤強度は、40メートル級はしご付消防ポンプ自動車にあっては25t、15メートル級はしご付消防ポンプ自動車にあっては10tの重量に耐える構造を有するものとする。

 建築物の消防隊進入口を中心に、部署位置には当該建築物に並行して長さ12メートル以上、幅6メートル以上の消防活動空地を(図1)の標示及び(図2)の標識を設置すること

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(図1) 消防はしご車専用の消防活動用空地の規制標示詳細図

≪標示の仕様≫

1 標示外枠寸法は12,000mm×6,000mmとする。

2 文字の大きさは100mm×100mmとする。

3 枠取り線、車線、文字の太さは20mmとする。

4 色彩は原則として、橙色とする。

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(図2) はしご車専用の消防活動用空地の規制標識詳細図

≪標識の仕様≫

1 標示外枠寸法は900mm×600mmで厚さ0.8mm以上の金属板とする。

2 標識の色彩は、上半分は下地白色の文字赤色、下半分は下地赤色の文字白色とし、全反射とする。

3 設置方法は、壁面取付け又は支柱取付けとする。ただし、取付け高さは、2,500mmを超えないこととする。

4 協議により標識設置及び取付方法は、壁付けとすることができる。

 その他、要綱に定める以外に疑義が生じた場合は、警防課長、署長、予防課長で協議し消防長の決済で認める。

(消防水利の設置費用)

第12条 開発者は、消防水利を設置する際、自己の責任で施行しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別添図1

消防水利の標識

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(575型)

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(400型)

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《標識の仕様》

1、標識は両面版を原則とするが、状況に応じ協議を行い、片面版を使用してもよい。

2、標識版の色彩は、文字及び緑を白色、地を赤色とする。

3、緑線は16mm、英字は縦500mm、ひらがな及び漢字は200mmとする。

4、支柱は赤色とし、支柱中央部に駐車禁止テープ及び反射テープを貼ること。

5、標柱に管理者名を記載、又は貼付する。

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島尻消防組合消防本部開発行為等に関する消防水利設置指導要綱

平成30年11月30日 要綱第8号

(平成31年4月1日施行)