○島尻消防組合職員の倫理等に関する規程

平成30年11月30日

訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は、職員が常に自覚しなければならない公務員としての倫理原則、職員が職務関係者と積極的に接触、交流、協働等(以下「接触等」という。)をしていくに当たっての留意事項及び職員に求める行動指針を定め、もって消防行政に対する住民の信頼を確保することを目的とする。

(倫理原則)

第2条 職員の職務執行に係る倫理原則は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員は、高い倫理意識を持ち、法令等に則り、自らの判断及び責任のもとで行動すること。

(2) 職員は、島尻消防組合職員としての誇りを持ち、常に向上心及び情熱を持ってその職務に取り組むこと。

(3) 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、住民に信頼されるよう常に公平かつ公正な職務の執行に当たること。

(不正行為等の禁止)

第3条 職員は、一部の住民に対してのみ便宜を図る等職務の執行に当たって公正さを損なう行為をし、住民の疑惑若しくは不信を招くおそれのある行為をし、若しくは関係法令若しくは職務上の義務に違反するおそれがある行為をし、又はこれらの行為を求める要求に応じてはならない。

(公金支出の際の遵守事項)

第4条 職員は、消防行政が住民から納付された税金その他の貴重な財源で運営されていることに留意し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方財政法(昭和23年法律第109号)島尻消防組合予算規則(平成20年規則第8号)及び島尻消防組合会計規則(平成20年規則第9号)等に定める公金の支出に関する諸規定を遵守し、厳正かつ効率的に事務を執行しなければならない。

(個人情報の取扱いの際の遵守事項)

第5条 職員は、島尻消防組合個人情報保護条例(平成26年条例第2号)を遵守するとともに、自ら個人情報を取り扱う場合においては、当該個人情報を漏えいし、滅失し、又はき損することにより個人の権利利益を侵害することがないよう、当該個人情報を適正に管理しなければならない。

(飲酒運転等の禁止)

第6条 職員は、飲酒運転、著しい速度超過その他重大な交通法規違反が交通事故を引き起こす原因となるものであることを常に認識し、決してこれを行ってはならない。

(セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの禁止)

第7条 職員は、互いに個人としての人格を尊重するとともに、自己啓発に努め、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントを行ってはならない。

2 職員は、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止に協力する責務を負う。

(職務関係者との接触等)

第8条 職員は、職務関係者との間で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自己の費用を負担せずに共に飲食をすること。

(2) 職務外において、島尻消防組合の発注する事業等の請負者である職務関係者と共に飲食すること。

(3) 供応接待を受けること。

(4) 金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

(5) 金銭の貸付けを受けること(業として行われる金銭の貸付けの場合は、無利子のもの又は利率が著しく低いものに限る。)

(6) 適正な対価を支払わずに不動産、物品等の貸付けや役務の提供を受けること。

(7) 職務関係者を保証人とする金銭の借入れ又は不動産の賃借等を行うこと。

(8) 本来自らが負担すべき債務を職務関係者に負担させること。

(9) 未公開株式を譲り受けること。

(10) 私的利益のために有利な情報の提供を受けること。

(11) 自己の費用を負担せずに共に遊技(スポーツを含む。)及び旅行等をすること。

(12) 職務外において、通常の範囲を超えて特定の職務関係者と繰り返し接触すること。

2 職員は、職務関係者との間で、次に掲げる行為を行うことができる。この場合において、職員は、社会通念上妥当な範囲内において、当該行為を行わなければならず、かつ、職務関係者に対して当該行為に係る要求をしてはならない。

(1) 茶菓の提供及び職務として出席した会議等において、昼食(簡素な飲食物を会議室等で提供される弁当、軽食等をいう。)の提供を受けること。

(2) 社会通念上儀礼の範囲内において、せん別、慶事等に伴う祝儀、香典、供花その他これに類するものの贈与を受けること。

(3) 宣伝用物品又は記念品であって、広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(4) 職務として職務関係者を訪問した際に、当該職務関係者から提供される物品を使用すること。

(5) 職務遂行の必要性及び効率性並びに職務関係者の事務所等の周囲の交通事情により、当該職務関係者から提供される自動車(当該職務関係者がその業務において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、総括倫理監督者等が公正な職務の執行に対する市、町民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認める行為

3 職員は、職務関係者からの依頼に応じて報酬を受けて次に掲げる行為をしようとする場合は、地方公務員法第38条第1項の許可を受けた場合を除き、あらかじめ総括倫理監督者の許可を受けなければならない。

(1) 講演又は討論

(2) 講習又は研修における指導又は知識の教授

(3) 著述、監修又は編さん

(4) ラジオ放送又はテレビジョン放送の放送番組への出演

4 第1項の規定にかかわらず、職員は、次の各号に掲げる者との間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する住民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められる場合に限り第1項各号に規定する行為を行うことができる。

(1) 当該職員と私的な関係(同級生、親族等の職員としての身分に関係なく始まった個人的な関係をいう。)がある者

(2) 当該職員が所属する地域の住民を中心として組織される営利を目的としない団体の構成員

(職員の倫理を監督する職員)

第9条 職員の倫理を監督し、この規程の適正な実施を図るため、総括倫理監督者及び倫理監督者を置くものとする。

2 総括倫理監督者は、総務課長をもって充てる。

3 倫理監督者は、消防署長をもって充てる。

(総括倫理監督者及び倫理監督者の責務)

第10条 総括倫理監督者は、この規程に定める事項を職員に遵守させるため、次項に規定する責務を有する倫理監督者との連絡調整を図るとともに、必要に応じ倫理監督者に対し助言及び指導を行うものとする。

2 倫理監督者は、この規程に定める事項の実施に関し、次の各号に掲げる責務を有する。

(1) 第12条の規定による所属職員からの相談に対して、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 所属職員が職務関係者との関係において、住民の疑惑又は不信を招くことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 所属職員の行為が、この規程に定める事項に違反し、又は住民の信頼を損ねないよう、常に注意を喚起すること。

3 総括倫理監督者及び倫理監督者は、その指定する職員に前2項に規定する職務の一部を行わせることができる。

(管理職員の責務)

第11条 管理職員(島尻消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第1号)第9条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。)は、その職責の重要性を自覚し、的確な判断力及び統率力を持って、職員への必要な助言及び指導並びに職員の育成に努めなければならない。

2 管理職員は、率先垂範してこの規程をはじめ関係法令を遵守し、所属における倫理の厳正な保持及び適正な服務の確保を図らなければならない。

(総括倫理監督者等への相談)

第12条 職員は、自らが行う行為の相手方が職務関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は職務関係者との間で行う行為が第8条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断できない場合には、総括倫理監督者又は倫理監督者に相談するものとする。

(適正な事後対応)

第13条 職員は、第3条から第8条までの規定に違反する行為を行った場合は、直ちに倫理監督者に報告しなければならない。職員が他の職員の違反行為を知った場合も、また、同様とする。

2 倫理監督者は、所属職員がこの規程に違反した場合又は違反するおそれがあると認められる場合は、直ちに総括倫理監督者へ報告するものとする。

3 総括倫理監督者は、前項の規定による報告があった場合は、直ちに必要な調査を行わなければならない。この場合において、総括倫理監督者は当該倫理監督者及び関係職員から事情を聴取するとともに、必要な資料の提出を求めることができる。

4 総括倫理監督者は、前項の調査の結果、当該職員がこの規程に違反する行為があったと認められる場合は、消防長にその旨を報告しなければならない。

(違反行為に対する処分等)

第14条 消防長は、前条の結果、職員がこの規程に違反する行為を行ったと認められる場合には、その違反の程度に応じ、島尻消防組合職員分限懲戒審査委員会規則(昭和58年規則第1号)に基づく委員会に諮問し、その答申を受け、人事管理上必要な措置を講じなければならない。

(職務関係者)

第15条 職務関係者、職員(現に担当者として当該事務に携わる者及びその職務上の上司に限る。)が職務(職員の裁量の余地がない職務は除く。)として携わる別表左欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる者をいう。

2 職務関係者が、第1項の職員に対して他の職員を利用して影響力を及ぼしている場合においては、その職務関係者を当該他の職員においても職務関係者であるものとみなす。

(行動指針)

第16条 職員は、住民及び職務関係者と必要な交流、情報交換等を積極的かつ適正に行うよう努めるものとする。

2 職員は、島尻消防組合職員であると同時に地域住民の一人でもあることを十分に自覚し、地域活動、ボランティア活動等に参加するよう努めるものとする。

3 職員は、職務の遂行に当たっては、前例踏襲主義及び縦割り意識を排し常に住民視点で考え、地域住民の福祉の向上を目指し行動するよう努めるものとする。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年12月1日から施行する。

別表(第15条関係)

事務の区分

対象者

1 許認可等をする事務

許認可等を受けて事業を営んでいる事業者等、許認可等の申請をしている事業者等及び許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等

2 補助金等を交付する事務

補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等、補助金等の交付の申請をしている事業者等及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等

3 立入検査又は監査をする事務

立入検査又は監査を受ける事業者等

4 不利益処分をする事務

不利益処分を受ける事業者等

5 行政指導をする事務

行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等

6 契約に関する事務

契約を締結している事業者等、契約の申込をしている事業者等及び契約の申込をしようとしていることが明らかな事業者等

7 その他の事務

前各項に掲げるもののほか、島尻消防組合に対して、具体的作為又は不作為を求めている事業者等

備考

1 「許認可等」とは、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又は消防法(施行令、施行規則)危険物の規制に関する政令(規則)及び島尻消防組合火災予防条例に規定する許認可等をいう。

2 「事業者等」とは、法人その他の団体及び個人をいう。

3 「不利益処分」とは、行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。

島尻消防組合職員の倫理等に関する規程

平成30年11月30日 訓令第12号

(平成30年12月1日施行)