○島尻消防組合火災予防条例公表規程

平成30年11月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、島尻消防組合火災予防条例(昭和51年条例第13号)第48条の規定並びに島尻消防組合火災予防条例等施行規則(昭和51年規則第14号)第10条及び第10条の2の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の設置状況及び維持管理状況の公表(以下「違反公表」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(消防長又は消防署長の責務)

第2条 消防長又は消防署長は、利用者等が、防火対象物の安全に関する情報を入手し、防火対象物の利用について適切に判断できるように、違反公表を適正に行うものとする。

(違反公表の該当となる違反)

第3条 違反公表の該当となる違反(以下「公表該当違反」という。)は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物であって、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物のうち、法第4条第1項に規定する立入検査において、これらの消防設備(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)を構成する機器等が一切設置されていないと認められたものとする。

2 政令第8条又は第9条の規定の適用等により、防火対象物の部分ごとに設置義務が生じる場合についても、当該部分ごとに前項と同様に取り扱うものとする。

(公表該当違反の報告及び周知)

第4条 査察員は、立入検査において、公表の対象となる違反を認めた場合は、当該違反の調査を行い、その結果を公表該当違反調査報告書(様式第1号)により消防長又は消防署長に報告するものとする。

2 前項の調査を命じられた査察員は、島尻消防組合火災予防査察規程(平成23年規程第3号という。)第15条の規定に基づき、調査した結果を防火対象物立入結果通知書(様式第7号)により消防長又は消防署長に報告するものとする。

3 消防長又は消防署長は、前項の報告を受けた場合は、規則第10条の規定により当該防火対象物の公表の要否を決定する。

(公表通知書の交付)

第5条 消防長又は消防署長は、前条の規定に公表の必要を認めた場合は、公表予定日の30日前までに、公表通知書(様式第2号)を権原者に公布するものとする。

2 前項の公表通知書には違反公表番号簿(様式第3号)に登録した番号を記載するものとする。

3 消防長又は消防署長は、公表通知書を権原者に交付したときは、受領書(様式第5号)に署名及び押印を求めるものとする。

(違反公表の開始)

第6条 消防長又は消防署長は、権原者より公表該当違反是正報告書(様式第4号)による報告がないときは、公表該当違反報告書に記載している公表予定日に島尻消防組合消防本部ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載し公表するものとする。

(違反公表の内容)

第7条 前条に定めるホームページに記載する内容は、公表対象物の名称、所在地、公表該当違反の場所とする。

(違反公表の掲載削除)

第8条 公表対象物が次のいずれかに該当したときは速やかに掲載内容を削除するものとする

(1) 法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の検査により、公表該当違反の消防用設備が、法令基準に従い設置されていると認めたとき。

(2) 建物の用途変更、閉鎖、解体等により、公表該当違反の是正を認めたとき。

この訓令は、平成32年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。

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島尻消防組合火災予防条例公表規程

平成30年11月30日 訓令第7号

(令和3年11月15日施行)