○島尻消防組合消防本部予防技術資格者の認定等に関する要綱

平成26年8月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防力の整備指針第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に定める予防技術資格者の認定等に関する手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(予防技術資格者の認定と区分)

第2条 消防長は、資格者告示第1条各号又は附則第4項各号に規定する要件を満たす消防職員に対し、次に掲げる区分に従い予防技術資格者認定証(様式第1号)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(様式第2号)を作成し、必要事項を記載するものとする。

(1) 防火査察専門員 次のいずれかに該当する者とする。

 消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した消防職員

 防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有する資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに消防長に認定された者に限る。)

(2) 消防用設備等専門員 次のいずれかに該当する者とする。

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した消防職員

 消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有する資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに消防長に認定された者に限る。)

(3) 危険物専門員 次のいずれかに該当する者とする。

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した消防職員

 危険物に関する業務に従事した経験を有する資格者告示附則第4項各号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに消防長に認定された者に限る。)

2 資格者告示第1条各号及び附則第4項第1号に規定する予防業務又は資格者告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数は、消防長が職員の勤務経歴により判断するものとする。

(予防技術資格者の資質等)

第3条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に最新の法令等に精通するよう努めなければならない。

2 消防長は、必要に応じて予防技術資格者に対し、各種講習会等への受講派遣を行うものとする。

(予防技術検定受検資格の証明)

第4条 消防長は、予防技術検定を受検しようとする者で次の各号に掲げるものに対して、受検資格に係る証明として当該各号に定める書類を交付する。

(1) 資格者告示第2条第1号に該当する者 予防技術検定受検資格証明書(様式第3号)

(2) 資格者告示第2条第4号に該当する者 予防技術検定受検資格証明書(様式第4号)

(予防技術検定受検結果の報告)

第5条 予防技術検定に合格したものは、検定実施機関が発行する合格した旨を証明する書類により消防長に報告するものとする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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島尻消防組合消防本部予防技術資格者の認定等に関する要綱

平成26年8月1日 訓令第1号

(平成30年11月30日施行)