○消防用設備等の検査及び点検を要する防火対象物を指定する規程

平成4年10月7日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法施行令(昭和36年政令37号。以下「令」という。)第35条第1項第2号の規定に基づき、消防設備等を設置したときは検査を受けなければならない防火対象物及び令第36条第2項第2号の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に消防用設備等の点検をさせなければならない防火対象物を指定する。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)

第2条 令第35条第1項第2号の規定により、消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(消防設備士免状の交付を受けている者、又は総務大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物)

第3条 令第36条第2項第2号の規定により、消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

消防用設備等の検査及び点検を要する防火対象物を指定する規程

平成4年10月7日 規程第1号

(平成4年10月7日施行)