○島尻消防組合火災予防条例施行規則

昭和51年5月21日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、島尻消防組合火災予防条例(昭和51年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(標識又は表示板)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第17条第3号第23条第2項及び第4項第31条の2第2項第1号第33条第3項第34条第2項第1号並びに第39条第4号に規定する標識又は表示板は、次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

標識又は表示板

規格

寸法

長さ

文字

/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/である旨の標識

15センチメートル以上

30センチメートル以上

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識

30センチメートル以上

60センチメートル以上

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物持込厳禁」と表示した標識

25センチメートル以上

50センチメートル以上

喫煙所である旨の表示

30センチメートル以上

10センチメートル以上

/危険物/指定可燃物/を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30センチメートル以上

60センチメートル以上




30センチメートル以上

60センチメートル以上

危険物

指定可燃物


の品名、最大数量等を掲示した掲示板




定員表示板

30センチメートル以上

25センチメートル以上

満員札

50センチメートル以上

25センチメートル以上

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)

第2条の2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の届け出は、別記様式第1号の2の届出書によつて行わなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第3条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、様式第1号の届出書によって行わなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第4条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる届出書によって行わなければならない。

区分

様式

条例第44条第1項から第8号の2に規定する設備等の設置の届出

様式第2号

条例第44条第9号から第13号に規定する設備等の設置の届出

様式第3号

条例第44条第14号に規定する設備等の設置の届出

様式第4号

条例第44条第15号に規定する設備等の設置の届出

様式第5号

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出)

第5条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出は、次表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる届出書によって行わなければならない。

区分

様式

条例第45条第1号に規定する行為の届出

様式第6号

条例第45条第2号に規定する行為の届出

様式第7号

条例第45条第3号に規定する行為の届出

様式第8号

条例第45条第4号に規定する行為の届出

様式第9号

条例第45条第5号に規定する行為の届出

様式第10号

条例第45条第6号に規定する行為の届出

様式第10号の2

2 前項の届出は、届出書の提出に代えて、やむを得ない場合に限り、電話その他の方法によることができる。

3 前項の届出書は、当該行為を行う日の3日前までに届け出なければならない。

(指定洞道等の届出)

第5条の2 条例第45条の2の届出は、様式第10号の2の2の届出書によって行わなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第6条 条例第46条の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、様式第11号の届出書によって行わなければならない。

2 前項の届出書は、貯蔵又は取扱いを始める日の7日前までに届け出なければならない。

(少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱等の廃止の届出)

第7条 条例第46条第2項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いを廃止しようとする者は、様式第12号の届出書によって行わなければならない。

(タンクの水張検査等)

第8条 条例第47条の規定による検査の申出は、少量危険物又は指定可燃物タンク検査申請書(様式第13号)によるものとする。

2 消防長は、前項による申請書を受理したときは必要な検査を行い、基準に適合した場合は、(正)タンク検査済証(様式第14号甲)及び(副)タンク検査済証(様式第14号乙)(金属板)を交付するものとする。

(届出書)

第9条 第3条第4条第6条及び第7条の規定による届出書は、正、副各1通を提出しなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理し、火災予防上支障がないと認めたときは、副本に届出済印(様式第15号)を押して届出者に交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反内容)

第10条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定により条例で定める技術上の基準に従って消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備)を設置し、及び維持しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において、これらの消防設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第10条の2 条例第48条の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から30日を経過した日において、当該検査結果と継続して同一の違反が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの期間、島尻消防組合公式ホームページより掲載し公表する。

2 前項の規定より公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反内容が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他、消防長が必要と認める事項。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成30年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

島尻消防組合火災予防条例施行規則

昭和51年5月21日 規則第14号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 火災予防
沿革情報
昭和51年5月21日 規則第14号
平成4年10月7日 規則第5号
平成7年3月27日 規則第3号
平成11年9月21日 規則第5号
平成17年9月29日 規則第4号
平成24年11月9日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年7月29日 規則第17号
平成26年9月1日 規則第19号
平成30年11月30日 規則第39号
令和3年11月11日 規則第7号
令和3年11月11日 規則第8号
令和5年10月16日 規則第11号