○島尻消防組合行政財産使用料条例

平成20年3月6日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において使用者から徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める算式によって得た額とする。

(1) 土地の使用

土地の使用面積に対応する時価×(3/100)×(使用許可日数/365)

(2) 建物の使用

建物の使用面積に対応する時価×(6/100)×(使用許可日数/365)

2 前項以外のもの(電柱、広告版、水道管その他これらに類するものを設置するための土地の使用を含む。)の使用料の額は、用途その他の事情を考慮して管理者が定める額とする。

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料は、使用を開始する日前に全額を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、使用開始の日以後にその全部又は一部を納付させることができる。

(使用料の不還付)

第4条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体に公用若しくは公共用又は公益上の目的のために使用させるとき。

(2) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特に必要と認めて使用させるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(過料)

第7条 虚偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、この徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合行政財産使用料条例

平成20年3月6日 条例第2号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 使用料・手数料
沿革情報
平成20年3月6日 条例第2号
平成30年11月30日 条例第48号