○島尻消防組合請負工事監督規程

昭和52年9月26日

規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、本組合における請負工事(以下「工事」という。)の適正かつ円滑な実施を図るため、工事の監督について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(監督員)

第2条 工事の適正かつ円滑な実施を図るため、島尻消防組合建設工事請負契約約款(昭和52年訓令第1号)第10条の規定による監督員を次のとおり定める。

(1) 主任現場監督員

(2) 現場監督員

2 主任現場監督員は、当該工事を所掌する課又は所(以下「主管課」という。)の工事施工監理事務を所掌する係の係長とし、現場監督員は、当該係長の指名に基づき主管課長が命ずる。

3 前項の規定にかかわらず、管理者において必要と認めるときは、別段の処置をとることができる。

(監督員の職務)

第3条 主任現場監督員は、上司の命を受け工事現場の施工及び技術の指導監督に従事する。

2 現場監督員は、主任現場監督を補佐するとともに、上司の命を受け工事現場の施工及び技術の指導監督に従事する。

(指揮監督)

第4条 主任現場監督員及び現場監督員は、設計書、契約書、図面、仕様書及び関係法規を十分理解するとともに、常に請負者(現場代理人及び主任技術者を含む。以下同じ。)の状況及び工事現場の実態を把握し、工事が完全に施工されるよう請負者を監督し、必要な指示をしなければならない。

(安全帽等)

第5条 主任現場監督員及び現場監督員は、工事の現場監督に従事するときは、保安帽及び作業靴を着用しなければならない。

(厳正の保持)

第6条 主任現場監督員及び現場監督員は、請負者その他利害関係者に対しては、特に厳正な態度で臨まなければならない。

(一般的注意)

第7条 主任現場監督員及び現場監督員は、常に工事関係機関その他地元住民との関係に留意し、紛争等の起こらないよう配慮しなければならない。

(監督員の交替)

第8条 現場監督員が交替するときは、第10条に規定する書類、帳簿及びその他工事に関する事項を引き継ぎ、双方連署のうえ主任現場監督員を経て消防長に届けなければならない。

第2章 書類及び帳簿

(書類等の整理)

第9条 主任現場監督員及び現場監督員は、請負者から提出された書類及び自己の提出する報告書、上申書等はすべて控えをとり、常にその経過を明らかにしておかなければならない。

(備付書類及び帳簿等)

第10条 現場監督員は、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。

(1) 工事請負契約書(写)

(2) 図面及び設計書

(3) 仕様書

(4) 現場説明書

(5) 工事工程表

(6) 貸与品及び支給品に関する書類

(7) 気象表

(8) 工事打合せに関する書類

(9) 工事監督日誌

(10) 月報に関する書類

(11) 材料検査に関する書類

(12) 工事日誌

(13) 工事写真

(14) その他必要な簿冊又は書類

2 前項の設計書は、極秘の取扱いとし、監督員及び事務整理のために必要ある職員以外の者には閲覧させてはならない。

(貸与品及び支給材料)

第11条 現場監督員は、貸与品又は支給材料がある場合は、請負者の立会いを求め、検査して引き渡し、その都度備用書又は受領書を徴し、常に貸与品又は支給材料の状況を明らかにしておかなければならない。

(工事打合せに関する記録)

第12条 主任現場監督員及び現場監督員は、請負者に対し重要なる指示を与え、若しくは請負者の疑義に答えたとき、又は現場打合せをしたときは、その要旨を工事打合せに関する記録(様式第1号)に記入しておかなければならない。

(監督日誌)

第13条 現場監督員は、工事現場に臨み厳正に監督し、工事監督日誌(様式第2号)に必要な事項を記録して、消防長の閲覧に供しなければならない。

(工事日誌)

第14条 現場監督員は、施工状況を把握し、工事の適正な監督を図るため、請負者から工事日誌その他必要な書類を提出させるものとする。

(材料検査記録)

第15条 現場監督員は、現場に搬入された材料について試験又は検査等を実施したときは、材料検査表(様式第3号)にその結果を記録しておかなければならない。

第3章 工事の監督

(通則)

第16条 主任現場監督員及び現場監督員は、工事現場に臨み工事が適正かつ円滑に行われるよう施工に立ち会い、厳正に工事を監督しなければならない。

(搬入材料の取扱い)

第17条 現場監督員は、工事に使用する材料について使用前に品質、規格、数量等を検査し、合格した材料には、押印、仕分けその他の方法により検査未済又は不合格の材料を明らかに区分する処置をとらせ、不合格の材料については遅滞なく工事現場から搬出させなければならない。

(細部設計図及び原寸図)

第18条 現場監督員は、必要があると認めるときは、請負者に施工上必要な細部設計図又は原寸図を準備させ、これを検査し、又はこれらの図面を作成して請負者に交付し、必要な指示を与えなければならない。この場合において、重要なものについては、あらかじめ消防長の承認を受けなければならない。

(工事の促進)

第19条 主任現場監督員は、常に工事の進行状況に注意し、計画工程と実施工程の照合を行い、工事が計画工程より遅れているとき、又は遅れるおそれのあるときは、請負者に対し厳重に警告するとともに、その対策について意見を付して消防長に報告しなければならない。

2 主任現場監督員は、天災その他事故によって工事の進行が妨げられたときは、その状況を調査し、速やかにその対策について意見を付して消防長に報告しなければならない。

(工事の立会い)

第20条 現場監督員は、契約書、図面及び仕様書に立会いを要すると定められた材料の調合又は水中若しくは地下に埋設する部分の工事その他完成後外面からその出来形の適否を確認することができないものについては、その施工に立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により立会いができないときは、その都度請負者に対し見本検査又は写真撮影その他適宜の方法を指示し、その成果により確認しておかなければならない。

(破壊検査)

第21条 主任現場監督員及び現場監督員は、請負者が工事立会いの要求をしないで、又は現場監督員の指示等に反して前項に規定する工事を施工したときは、破壊検査等により施工の適否を検査しなければならない。ただし、重要なものについては、消防長の指示を受けなければならない。

(改造命令)

第22条 主任現場監督員及び現場監督員は、工事の施工が図面及び仕様書に適合しないと認めたときは、請負者に対して改造を命じ、図面及び仕様書に適合した工事を実施させなければならない。この場合において、その旨を消防長に報告しなければならない。

(緊急処理)

第23条 主任現場監督員及び現場監督員は、災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ず請負者に対して臨機の処置をとらせる必要があるときは、その処置をさせ、そのてん末を速やかに消防長に報告しなければならない。

2 主任現場監督員及び現場監督員は、災害防止請負者が独自でとった処置について、その通知を受けたときは、意見を付して消防長に報告しなければならない。

(図面及び仕様書と現場の不一致等)

第24条 主任現場監督員は、図面及び仕様書に明示されていないもの、図面と仕様書が交互に符合しないもの、図面と現場の状態が一致しないもの、図面若しくは仕様書に誤り若しくは脱漏があるとき、地盤につき予期することのできない状態を発見したとき、又は請負者から協議を受けたときは、軽微なもので明らかに判定がつくものについてはその処置について指示を与え、その他のものについては消防長の指示を受けなければならない。

2 主任現場監督員は、請負者に指示した事項については、そのてん末を消防長に報告しなければならない。

(工事の変更及び中止等)

第25条 主任現場監督員は、工事内容を変更し、一時中止し、又は打ち切る必要があると認めたときは、速やかに理由を付して消防長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 主任現場監督員は、工事内容を変更し、一時中止し、又は打ち切る場合には、請負者に対し書面により通知し、受領印を受けなければならない。

第4章 諸手続

(下請負)

第26条 主任現場監督員は、請負者から第三者を指定して工事の一部を委任し、又は下請負に付することについての通知書を受理したときは、適否の意見を付して消防長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 主任現場監督員は、請負者が通知をしないで工事の一部を第三者に委任し、若しくは下請負に付して工事を着工したとき、又は受託者若しくは下請負者が施工上著しく不適当と認めたときは、理由を付して消防長に報告し、その指示を受けなければならない。

(現場代理人等)

第27条 主任現場監督員は、請負者から現場代理人及び主任技術者届けを受けたときは、消防長に報告しなければならない。

2 主任現場監督員は、現場代理人又は主任技術者若しくは労務者が著しく工事の施工に不適当と認められたときは、その取扱いについて理由を付して消防長に報告しなければならない。

(解体材及び発生品)

第28条 現場監督員は、工事施工に伴う解体材又は発生品が生じたときは、請負者から内容を明らかにした調書とともに引き継ぎ、その処置について消防長に報告し、その指示を受けなければならない。

(障害物)

第29条 現場監督員は、工事施工に支障ある物件等を発見したときは関係行政機関及び関係者に連絡し、事前に適正な処置をとらなければならない。

(工事目的物の損害等)

第30条 現場監督員は、工事目的物の引渡しを受ける前に工事目的物若しくは工事材料について損害があったときその他工事の施工に関して損害を生じたとき、工事の施工について第三者に損害があったときその他工事の施工に関して損害を生じたとき、又は工事の施工について第三者に損害をおよぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を付して消防長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 現場監督員は、天災その他やむを得ない理由によって工事の既済部分(工事現場に搬入した検査済の工事材料仮設物及び建設機械器具を含む。)に損害を生じたときは、実情を詳細に調査し、意見を付して消防長に報告し、その指示を受けなければならない。

(契約解除の申出)

第31条 主任現場監督員は、請負者から契約解除の申出を受けたときは、遅滞なく意見を付して消防長に報告し、その指示を受けなければならない。

(工期の延長)

第32条 現場監督員は、請負者から工期延長願の提出を受けたときは、速やかに意見を付して消防長に報告しなければならない。

(管理者への報告)

第33条 消防長は、第19条第22条第23条第25条第26条第28条及び第30条から第32条までの規定による報告を受けたとき、又は監督上特に重要なものについては、意見を付して当該工事を所掌する管理者に報告しなければならない。

第5章 工事完成後の処置

(工事完成日の報告)

第34条 現場監督員は、工事が完成に近づいたときは、工事完成見込日をその7日前までに消防長に報告しなければならない。

(工事完成届等の報告)

第35条 現場監督員は、請負者から既済部分検査願又は完成届の提出を受けたときは、速やかに現場を確認のうえ受理し、検査に必要な準備をするとともに消防長に報告し、その指示を受けなければならない。

(貸与品等の返還)

第36条 現場監督員は、使用済みの貸与品及び工事完成、打切り又は契約解除によって不要となった支給材料等で返還を受けるべきものがあるときは、請負者から内容を明らかにした調書を提出させ、指定の場所において受領し、必要な処置をとらなければならない。

(工事成績表の作成)

第37条 現場監督員は、工事完成後速やかに当該請負者の工事成績表を作成し、消防長に提出しなければならない。

(検査の立会い)

第38条 主任現場監督員及び現場監督員は、検査員が工事の検査を行う場合には、その場に立ち会わなければならない。

2 現場監督員は、前項の検査の結果補修又は改造を要する場合においては、その履行を監督し確認のうえ、速やかに再検査の手続をとらなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第17号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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島尻消防組合請負工事監督規程

昭和52年9月26日 規程第2号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和52年9月26日 規程第2号
平成30年11月30日 規程第17号