○島尻消防組合職員等の旅費に関する規則

平成17年3月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、島尻消防、清掃組合職員の旅費に関する条例(昭和50年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令の変更等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった金額とする。ただし、その額は、その支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に定める額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令等に係る様式は、様式第1号による。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 総務省の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

(旅行報告)

第7条 旅行者は、当該旅行を完了した後、速やかにその処理事項等を報告しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 第2号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第2号による旅費明細書。ただし、条例第19条に規定する遺族の帰住に係る旅費を請求する場合には、様式第3号による旅費請求書

(2) 条例第17条に規定する日額旅費又は条例第22条第3項に規定する旅費の特例による旅費を請求する場合には、様式第4号による旅費請求書

(3) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、様式第5号による旅費請求書

(4) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、様式第6号による旅費請求書

(5) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、様式第7号による旅費請求書

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

(旅費の精算手続)

第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、完了した日の翌日から起算して2週間以内とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内とする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

第1 第8条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

1 条例第12条及び条例第13条に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

2 条例第14条に規定する航空賃

その支払いを証明するに足る書類

3 条例第16条に規定する食卓料

その支払いを証明するに足る書類

4 条例第18条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

5 条例第19条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

第2 第8条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

第3 第8条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び遺族であることを証明できる書類

第4 第8条第1項第5号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

交通機関の事故又は天災その他規則で定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

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島尻消防組合職員等の旅費に関する規則

平成17年3月3日 規則第2号

(平成30年11月30日施行)