○島尻消防組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和51年8月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、島尻消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第1号)第13条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給区分)

第2条 月額による特殊勤務手当を支給する場合には、その勤務状況に応じ、次の区分により支給する。

(1) 月の1日から末日までの期間において勤務した日が11日以上の場合 全額

(2) 勤務した日が11日未満の場合 月額の2分の1

(支給日)

第3条 月額による特殊勤務手当の支給日は、島尻消防組合職員の給与の支給に関する規則(昭和51年規則第19号)第10条の規定を準用する。

(実績簿の作成)

第4条 任命権者は、特殊勤務に従事する職員の特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入して保管しなければならない。ただし、月額による特殊勤務については、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

画像

島尻消防組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和51年8月24日 規則第16号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和51年8月24日 規則第16号
昭和63年7月1日 規則第3号
平成5年11月1日 規則第6号
平成8年3月29日 規則第6号
平成15年3月7日 規則第2号
平成30年11月30日 規則第30号