○島尻消防組合の管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和50年10月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、島尻消防組合の管理者、副管理者、監査委員、嘱託員、公務災害補償審査委員その他委員(以下「管理者等」という。)の報酬及び費用弁償について定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 管理者等が公務のため旅行した場合に費用弁償を支給し、その種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。ただし、県内旅行で日帰りできる場合は、別表第2の日当を支給しないものとする。

2 管理者等が管外で職務を行ったとき、又は前項の規定の旅費の額は、別表第2のとおりとする。ただし、県外に旅行する場合の旅費については、打切り旅費を支給することができる。

(支給方法)

第4条 報酬の支給は、職務従事後に支給する。

2 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び旅費の支給方法については、島尻消防組合議員の報酬及び旅費の支給方法の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬

日額

月額

管理者


20,000円

副管理者


17,000円

監査

知識経験委員


17,000円

議員選出委員


12,000円

情報公開及び個人情報保護制度運営審議会長

4,500円


情報公開及び個人情報保護制度運営審議会委員

4,000円


情報公開及び個人情報保護審査会長

4,500円


情報公開及び個人情報保護審査会員

4,000円


公務災害補償審査員

5,000円


その他委員

3,000円


別表第2(第3条関係)

区分

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

管内

県内

県外

管内離島

県内

甲地方

乙地方

県内

県外

特別職

実費

実費

実費

1,000

3,000

3,000

6,000

13,300

14,800

13,300

3,000

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都及び政令指定都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

島尻消防組合の管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和50年10月21日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和50年10月21日 条例第2号
昭和51年3月31日 条例第18号
昭和52年12月26日 条例第8号
昭和56年9月28日 条例第3号
昭和57年12月11日 条例第3号
昭和59年3月30日 条例第4号
昭和63年4月1日 条例第2号
平成5年7月2日 条例第3号
平成6年2月17日 条例第1号
平成11年3月5日 条例第2号
平成13年2月23日 条例第1号
平成14年3月6日 条例第4号
平成17年3月3日 条例第2号
平成18年3月9日 条例第5号
平成18年4月20日 条例第6号
平成20年3月6日 条例第1号
平成30年2月23日 条例第6号
平成30年11月30日 条例第38号
令和2年3月6日 条例第2号