○島尻消防組合と沖縄県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

平成24年4月1日

規約第1号

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、島尻消防組合(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を沖縄県(以下「乙」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行については、乙の条例、規則及び人事委員会規則その他の規程の定めるところによる。

(経費)

第3条 委託事務を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担するものとする。

(その他)

第4条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

この規約は、公布の日から施行する。

(平成30年規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合と沖縄県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

平成24年4月1日 規約第1号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 公平委員会
沿革情報
平成24年4月1日 規約第1号
平成30年11月30日 規約第1号