○島尻消防組合消防表彰審査委員会規則
昭和51年5月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、島尻消防組合消防表彰条例(昭和51年条例第9号)第9条第2項の規定に基づき、島尻消防組合消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、組合市町の長及び消防長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
第4条 委員長は、委員会に関する事務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、委員会の議事その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。