○島尻消防組合消防表彰審査委員会規則

昭和51年5月21日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、島尻消防組合消防表彰条例(昭和51年条例第9号)第9条第2項の規定に基づき、島尻消防組合消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、組合市町の長及び消防長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

第4条 委員長は、委員会に関する事務を掌理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の招集)

第5条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるものを除くほか、委員会の議事その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合消防表彰審査委員会規則

昭和51年5月21日 規則第7号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・服制
沿革情報
昭和51年5月21日 規則第7号
昭和60年7月1日 規則第5号
平成9年12月15日 規則第5号
平成18年6月8日 規則第5号
平成30年11月30日 規則第25号