○島尻消防組合消防表彰条例

昭和51年2月10日

条例第9号

(趣旨)

第1条 島尻消防組合消防職員及び消防団員の消防表彰については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(表彰の対象)

第2条 消防職員及び消防団員で次の各号のいずれかについて消防上特に功労があると認められる者に対しては、管理者又は消防長がこれを表彰する。

(1) 水火災その他の災害予防警戒防ぎょ

(2) 水火災現場における人命救助

(3) 消防機械器具の発明改良

(4) 火災の早期発見

(5) その他特に消防に寄与した事項

2 前項の規定は、消防の団体に対してこれを準用する。

(部外の個人又は団体の表彰)

第3条 消防職員及び消防団員以外の個人又は消防の団体以外の団体で、次の各号のいずれかについて消防上特に功があると認められる者に対しては、管理者又は消防長において感謝状を贈って表彰を行う。

(1) 火災の早期発見

(2) 水火災その他の予防警戒防ぎょ

(3) その他消防に対して行った協力

(表彰の区分)

第4条 第2条第1項の表彰は、次の区分によりこれを行う。

(1) 消防功労章は、功労抜群で他の模範となるものに対して、管理者が1万円以内の金品を添えて授与する。

(2) 消防功績章は、功労が特に顕著なものに対して、管理者が1万円以内の金品を添えて授与する。

(3) 賞状は、前2号に定めるもののほか、勇敢な行為又は消防上の功労の著しいものに対して、管理者又は消防長が1万円以内の金品を添えて授与する。

2 第2条第2項の団体表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

第5条 消防職員又は消防団員で満15年以上勤続し、品行方正で職務に勉励し、他の模範となる者に対しては、管理者又は消防長が永年勤続証書を授与してこれを表彰する。

(配偶者等に対する功労章等の授与)

第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、消防功労章、消防功績章、賞状等(以下「功労章等」という。)は、次の順位によってこれを授与する。

(1) 配偶者(内縁関係を含む。)

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

(功労章等の返納)

第7条 表彰を受けた者が刑罰又は懲戒処分によりその職を免ぜられたときは、功労章等を返納させ、免職以外の懲戒処分を受けたときは、懲戒委員会の議を経て功労章等のはい用を停止し、又はそれらを返納させることがある。

2 賞状を授与せられた団体が、その面目を汚したときもまた同様とする。

(功労章等の形状及び制式)

第8条 消防功労章及び消防功績章の形状及び制式は、規則で定める。

(審査委員会)

第9条 消防功労章及び消防功績章の授与の適否を審査するために、島尻消防組合消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営については、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(平成30年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合消防表彰条例

昭和51年2月10日 条例第9号

(平成30年11月30日施行)