○島尻消防組合消防操法に関する規則

昭和51年5月21日

規則第10号

この規則については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)により定めるものとする。

この規則は、昭和51年5月21日から施行する。

(平成30年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合消防操法に関する規則

昭和51年5月21日 規則第10号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・服制
沿革情報
昭和51年5月21日 規則第10号
平成30年11月30日 規則第45号