○島尻消防組合職員服務規程

平成5年12月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 島尻消防組合職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、消防職員は消防長、消防職員以外の職員は管理者宛てとし、所属長を経由して担当課長に提出しなければならない。

(関係書類の提出)

第4条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書及び必要な書類を提出しなければならない。

(出勤簿)

第5条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第6条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に届け出て、休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席等)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先及び用件を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第8条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災及び盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の管理)

第9条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外を清潔にし、整理し、及び執務環境の改善に努めなければならない。

(出張の復命)

第10条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(事務引継)

第11条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は上司の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(当直)

第12条 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直任命権者に届けなければならない。

2 当直の職務は、所属任命権者が別に定める。

(事故報告)

第13条 所属長は、その所属職員に事故が生じたときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。

(休職及び復職)

第14条 職員は、心身の故障のため休職しようとするときは休職願(様式第1号)を、当該休職がやんで復職しようとするときは復職願(様式第2号)を休職又は復職しようとする日前7日までに提出しなければならない。

(退職)

第15条 職員は、その意により退職しようとするときは、特別の事情がある場合を除き、退職しようとする日前15日までに退職願(様式第3号)を提出しなければならない。

(私事旅行届)

第16条 職員が、組合地域外へ2日以上にわたり私事旅行する場合は、所属長を経て旅行届(休暇願の承認)を提出しなければならない。

(臨時職員の服務)

第17条 臨時職員の服務については、任命権者が別に定める。

(委任)

第18条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成5年12月1日から施行する。

(平成30年規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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島尻消防組合職員服務規程

平成5年12月1日 規程第5号

(平成30年11月30日施行)