○島尻消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和50年10月21日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員になった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(平成30年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

画像

島尻消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和50年10月21日 条例第6号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・服制
沿革情報
昭和50年10月21日 条例第6号
平成30年11月30日 条例第31号