○島尻消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和56年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 島尻消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年条例第1号)附則第6項の規定に基づく措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成11年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

島尻消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和56年3月26日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和56年3月26日 条例第1号
平成11年3月5日 条例第6号
平成30年11月30日 条例第28号
令和5年3月16日 条例第2号