○島尻消防組合職員の勧奨退職実施要綱

平成4年5月20日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の改善と行政の効率化を図るため、勧奨退職の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勧奨の基準)

第2条 任命権者は、年齢満50歳以上満59歳未満の職員で、かつ10年以上の期間勤務を有する職員が勧奨を希望する場合は、退職を勧奨することができる。

2 任命権者は、前項の規定に定めるもののほか、心身の故障により1年以上休職している職員又は1年以上休職を要するものと認められる職員が勧奨を希望する場合は、退職の勧奨をすることができる。

(退職発令日)

第3条 勧奨を希望する職員の退職の発令日は、退職の勧奨を行った以後における最初の3月31日(以下「退職発令日」という。)とする。ただし、任命権者は、職員の退職により公務の運営上支障がないものと認められる場合又は職員が退職発令日以前に退職を希望する場合にあっては、退職発令日以前に繰り上げて退職の発令をすることができる。

(優遇措置)

第4条 退職の勧奨を受けて退職する職員に対する退職手当は、沖縄県市町村総合事務組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年条例第1号)の定めるところによる。

(勧奨の手続)

第5条 任命権者は、第2条の基準に該当する職員に対し、その年度の6月に勧奨退職実施要綱に該当する旨通知するものとする。

2 第2条の規定に基づき、勧奨退職を希望する職員は、原則として退職予定日の属する年度の9月30日(以下「申出期限日」という。)までに所属長を経由して任命権者に勧奨退職申出書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、特別の事情により申出を必要とする場合で、任命権者の承認を受けたときは、申出期限日以後においても申し出ることができるものとする。

3 任命権者は、前項の規定に基づき職員から勧奨退職申出書を受けたときは、当該職員に対し、退職予定日その他必要な事項を勧奨退職承認通知書(様式第2号)によって通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、勧奨退職の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成4年5月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に定めるもののほか、当分の間、当該年度の初日から3月31日までに満59歳に達する職員で10年以上勤続している者が勧奨退職を希望する場合において任命権者が特に必要と認めた場合は、退職を勧奨することができる。

(平成6年要綱第1号)

この要綱は、平成6年10月1日から施行する。

(平成18年要綱第1号)

この要綱は、平成18年8月4日から施行する。

(平成22年要綱第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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島尻消防組合職員の勧奨退職実施要綱

平成4年5月20日 要綱第1号

(令和3年11月4日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成4年5月20日 要綱第1号
平成6年9月16日 要綱第1号
平成18年8月4日 要綱第1号
平成22年3月3日 要綱第1号
平成25年3月5日 要綱第1号
平成30年11月30日 要綱第3号
令和3年11月4日 訓令第8号