○島尻消防組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和51年5月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 島尻消防組合消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防長

消防司令長

(2) 消防長以外の消防吏員

消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(消防吏員以外の消防職員の職名)

第3条 消防吏員以外の消防職員を分けて、消防事務吏員、消防技術吏員及び消防現業員とし、その職名は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防事務吏員

消防主事 消防主事補

(2) 消防技術吏員

消防技師 消防技師補

(3) 消防現業員

文書送達員 雑仕夫

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和51年5月21日 規則第4号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年5月21日 規則第4号
昭和59年6月1日 規則第2号
平成19年9月10日 規則第10号
平成30年11月30日 規則第14号