○島尻消防組合消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

昭和51年2月10日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、島尻消防組合非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、70人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき管理者が任命し、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから管理者の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(処分の手続)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、島尻消防組合規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう以下同じ)を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては管理者に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。

2 団員が災害、警戒、訓練及びその他の職務に従事する場合において、別表第2に定める出動報酬を支給する。

(費用弁償等)

第13条 団員が公務のため旅行した場合は、島尻消防組合職員の旅費に関する条例(昭和50年条例第7号)を準用する。団員が公務のため旅行した場合は、島尻消防組合職員の旅費に関する条例(昭和50年条例第7号)を準用する。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは廃疾となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し平成26年4月1日から適用する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

年額報酬

団長

82,500円

副団長

69,000円

分団長

50,500円

副分団長

45,500円

部長

37,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

別表第2(第13条関係)

出動報酬

災害

1日につき(4時間以上)

8,000円

1日につき(4時間未満)

4,000円

警戒

1日につき(4時間以上)

4,000円

訓練

1日につき(4時間未満)

2,000円

その他

1日につき

2,000円

島尻消防組合消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

昭和51年2月10日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年2月10日 条例第11号
昭和51年6月1日 条例第19号
昭和52年10月1日 条例第4号
昭和55年3月27日 条例第5号
平成9年3月6日 条例第2号
平成11年3月5日 条例第9号
平成12年3月6日 条例第4号
平成13年2月23日 条例第4号
平成15年3月7日 条例第1号
平成19年9月1日 条例第5号
平成21年3月2日 条例第4号
平成26年3月25日 条例第4号
平成26年7月29日 条例第6号
平成30年11月30日 条例第26号
令和元年10月30日 条例第5号
令和4年11月30日 条例第8号