○島尻消防組合災害対策本部条例

昭和51年2月10日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第6項の規定に基づき、島尻消防組合災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、管理者をもって充てる。

2 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員をこれに充てる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合災害対策本部条例

昭和51年2月10日 条例第15号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章
沿革情報
昭和51年2月10日 条例第15号
平成30年11月30日 条例第24号