○島尻消防組合消防庁舎建設検討委員会設置規程

平成7年4月28日

規程第1号

(設置)

第1条 島尻消防組合消防庁舎建設計画を審議及び推進するため、島尻消防組合消防庁舎建設検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、管理者の諮問に応じ、島尻消防組合消防庁舎建設計画の審議及び推進に必要な事項を調査研究する。

(組織)

第3条 検討委員会の委員は、6人で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

ア 識見者 2人

イ 構成市町の副市町長 2人

ウ 構成市町の財政部課長 2人

3 前項の委員の他に必要に応じ、管理者が組合職員のうちから若干名を委嘱することができる。

4 委員の任期は、当該庁舎建設の審議答申する日までとする。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの用件を欠くに至ったときは、その委員は退任するものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が任命する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会は、委員長が招集する。

2 検討委員会は、委員の定数の過半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決する。

4 管理者及び関係職員は、必要に応じ会議に出席して意見を述べることができる。

5 第3条第2項アの検討委員が会議等に出席したときは、報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、総務課が行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成7年4月28日から施行する。

(平成18年規程第5号)

この規程は、平成18年6月8日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成25年規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合消防庁舎建設検討委員会設置規程

平成7年4月28日 規程第1号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成7年4月28日 規程第1号
平成18年6月8日 規程第5号
平成25年3月5日 規程第1号
平成26年3月31日 規程第3号
平成30年11月30日 規程第5号