○島尻消防組合基本施設整備計画推進委員会規程

平成5年12月8日

規程第6号

(設置)

第1条 島尻消防組合庁舎建築計画を策定及び推進するため、島尻消防組合基本施設整備計画推進委員会(以下「整備計画推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 整備計画推進委員会は、管理者の諮問に応じ、島尻消防組合基本施設整備計画の審議・促進及び必要な事項の調査研究を行う。

(組織)

第3条 整備計画推進委員会は、委員8人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 知識経験者 2人

(2) 組合議会議員 2人

(3) 組合市町の副市町長 2人

(4) 組合職員 2人

3 委員の任期は、当該基本整備計画が審議答申されるまでとする。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの用件を欠くに至ったときは、その委員は退任するものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、整備計画推進委員会を代表する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が任命する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 整備計画推進委員会は、委員長が招集する。

2 整備計画推進委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 正副管理者は、必要に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。

5 整備計画推進委員が会議等に出席したときは、第3条第2項第1号及び第2号の委員に限り報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第6条 整備計画推進委員会の庶務は、総務課が行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、整備計画推進委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成26年規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合基本施設整備計画推進委員会規程

平成5年12月8日 規程第6号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成5年12月8日 規程第6号
平成18年6月8日 規程第4号
平成26年3月31日 規程第2号
平成30年11月30日 規程第4号