○島尻消防組合消防団の設置等に関する条例

昭和51年2月10日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 島尻消防組合に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

区域

島尻消防組合消防団

南城市、八重瀬町

島尻消防組合消防団の設置等に関する条例

昭和51年2月10日 条例第10号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和51年2月10日 条例第10号
平成5年10月6日 条例第6号
平成17年12月2日 条例第9号
平成18年3月9日 条例第2号
平成19年9月1日 条例第5号
平成21年3月2日 条例第2号
平成30年11月30日 条例第20号