○島尻消防組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和51年2月10日

条例第3号

島尻消防組合議会の定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行し、次の定例会から適用する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

島尻消防組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和51年2月10日 条例第3号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和51年2月10日 条例第3号
平成22年8月20日 条例第5号
平成30年11月30日 条例第17号