○島尻消防組合規約

昭和50年10月1日

県指令総第534号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、島尻消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、南城市及び八重瀬町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、組合市町の消防及び救急業務に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、南城市玉城字屋嘉部194番地に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は5人とし、組合市町の選出区分は、次のとおりとする。

南城市3人、八重瀬町2人

(組合議員の選挙)

第6条 組合議会の議員は、組合市町の議会において、議員の中から選挙する。

2 組合議員の選挙を行うときは、管理者は、その旨を組合市町の長に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、組合市町の長は、組合市町の議会の長に対し選挙を行うよう通知しなければならない。

4 選挙が終ったときは、組合市町の長は、直ちにその結果を管理者に通知しなければならない。

(補欠選挙)

第7条 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属していた組合市町は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

2 前項の選挙については、前条の規定を準用する。

(議員の任期)

第8条 組合議員の任期は、組合市町の議会の議員の任期による。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長の選出)

第9条 組合議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選出しなければならない。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第10条 組合に管理者及び副管理者を置く。

2 管理者は、組合市町の長が協議して、組合市町の長の中から選任する。

3 副管理者は、管理者以外の組合市町の市長及び町長をもって充てる。

4 管理者及び副管理者は、組合議員を兼ねることはできない。

(管理者及び副管理者の任期)

第11条 管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の任期による。

(職務権限)

第12条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、管理者の職務を代理する。

(会計管理者)

第12条の2 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、次条第1項に定める職員のうちから管理者が命じる。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計をつかさどる。

(職員)

第13条 組合に職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任免する。ただし、消防職員(消防長を除く。)は、消防長が任免する。

(監査委員)

第14条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議員の同意を得て、組合議員及び識見を有する者の中から各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者の中から選任されたものにあっては4年とする。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第15条 組合の経費は、組合市町の負担金、国県支出金及びその他の収入をもって充てる。

2 第3条に関する事務の経費及び議会費、総務費(これらに係る公債費を含む。)の負担金は、組合市町の前年9月末現在の人口で比例配分の方法により算定した額を負担する。

3 前項に規定する経費のほか、組合が特別に必要とする経費に充てるため、管理者は、組合議会の議決を経て特別負担金を組合市町に負担させることができる。

第5章 補則

(地方自治法の準用)

第16条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中市町に関する規定を準用する。

この規約は、組合設立の許可の日から施行する。

(昭和51年県指令総第1052号)

1 この規約は、改正の許可の日から施行する。

2 この規約により、初めて管理者が選任されるまでは、知念村長が管理者の職務を行うものとする。

(昭和55年県指令総第59号)

この規約は、改正の許可の日から施行する。

(昭和62年県指令総第284号)

この規約は、改正の許可の日から施行する。

(平成8年告示第3号)

この規約は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年告示第3号)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年県指令企第681号)

1 この規約は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規約により、平成18年1月1日以降管理者が選任されるまでは、八重瀬町の職務執行者が管理者の職務を行うものとする。

(平成18年告示第26号)

この規約は、沖縄県知事に届出をした日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成18年県指令企第341号)

この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行し、平成18年9月28日から適用する。

(平成19年県指令企第155号)

1 この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 この規約適用の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による改正後の規約第12条の2の規約は適用せず、この規約による改正前の規約第10条第1項、同条第4項及び第11条並びに第12条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年県指令企第229号)

この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年県指令企第45号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年県指令企第191号)

この規約は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年告示第1号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年県指令企第46号)

(施行期日)

1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(東部清掃施設組合施設工事に伴う経過措置)

2 第3条の規定に関わらず、東部清掃施設組合のし尿等下水道放流施設整備終了までの間、第3条第3号に関する事務については、佐敷区域を除くものとする。

(平成30年県指令企第8号)

1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正前の島尻消防、清掃組合規約第3条第2号及び第3号に規定する清掃に係る事務については、平成30年4月1日から南部広域行政組合に事務を移管する。

(平成30年県指令企第87号)

この規約は、平成30年9月28日から施行する。

島尻消防組合規約

昭和50年10月1日 県指令総第534号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 規約等
沿革情報
昭和50年10月1日 県指令総第534号
昭和51年5月28日 県指令総第1052号
昭和55年2月20日 県指令総第59号
昭和62年3月13日 県指令総第284号
平成8年3月27日 告示第3号
平成16年2月27日 告示第3号
平成17年12月19日 県指令企第681号
平成18年7月5日 告示第26号
平成18年10月18日 県指令企第341号
平成19年4月5日 県指令企第155号
平成20年4月16日 県指令企第229号
平成21年3月2日 県指令企第45号
平成21年7月1日 県指令企第191号
平成22年1月18日 告示第1号
平成26年3月25日 県指令企第46号
平成30年2月7日 県指令企第8号
平成30年9月20日 県指令企第87号