○島尻消防組合消防本部警防計画

令和4年6月10日

訓令第4号

(目的)

第1条 この計画は、管轄区域内の防火対象物、街区構成、道路及び空地並びに消防水利等消防事象の実態を把握し、災害が発生した場合、人命の安全を守り延焼拡大を防止して被害を最小限度に止めるため島尻消防組合警防規程(平成30年訓令第11号)第10条の規定に基づく消防本部警防計画を定めるものである。

(消防本部警防計画の設定)

第2条 消防本部警防計画は、特殊用途建築物及び特殊地域について定めるものとし、範囲は次のとおりとする。

(1) 特殊用途建築物の範囲

 消防法令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物のうち、延べ面積50,000平方メートル以上、地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上、地階を除く階数が5階以上かつ延べ面積20,000平方メートル以上及び消防設備等の総合操作盤が設置されている防火対象物

 同じく別表第1に掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が11階以上の防火対象物

 指定数量の200倍以上の危険物を貯蔵し取扱う一般取扱所、屋外タンク貯蔵所、屋内貯蔵所

 その他、建築物の用途、業態及び消防水利の基準に適合しない地域等特に消防署長が必要と認められる消防対象物

(2) 特殊地域の範囲

 消防水利の適合しない地域、道路又は地形の不利な地域(消防自動車の進入が困難で消防隊の活動が極めて不利であり、火災防ぎょ上特別な配慮を必要とする地域)や危険物製造所等が併存しているなど、特に危険と認められる地域

 その他、消防署長が必要と認められる地域

(消防署警防計画の調査条件)

第3条 島尻消防組合警防規程第11条及び第12条の規定に基づく消防署警防計画の策定にあたって消防署長は、次の各号に掲げる事項を調査のうえ総合的に考察し、実質的な計画をたてなければならない。

(1) 特殊用途建築物

 特殊用途建築物の所在地及び付近の地理水利状況

 特殊用途建築物の名称及び用途

 特殊対象物の構造、棟数、階数、建築面積及び延面積

 消防用設備の設置

 特殊用途建築物内部及び収容物等の状況

 自衛消防組織の有無及び収容人員の状況

 危険物品等の保管状況

 その他建築物の特殊事情

(2) 特殊地域

 地理水利の状況

 建物の粗密及び構造等の状況

 建築物の所在及び状況

 消防各署所からの距離

 警防活動上の問題点

 その他特殊事情

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

島尻消防組合消防本部警防計画

令和4年6月10日 訓令第4号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 警防・救急
沿革情報
令和4年6月10日 訓令第4号